○大垣市民生委員推薦会規則

平成4年8月24日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めがあるもののほか、民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について、必要な事項を定める。

(委員の数)

第2条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による委員の数は、14人とする。

2 委員は、市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人を市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(副委員長)

第3条 法第8条第3項に定める委員長のほか、推薦会に副委員長を置く。

2 前項の副委員長は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第2条第2項の規定による委員とする。

(幹事及び書記)

第4条 令第6条の規定による幹事及び書記の数は、それぞれ1人とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月22日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月30日規則第45号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

大垣市民生委員推薦会規則

平成4年8月24日 規則第28号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 祉/第1節
沿革情報
平成4年8月24日 規則第28号
平成12年9月22日 規則第60号
平成25年7月30日 規則第45号