○大垣市民生委員推薦会規則
平成4年8月24日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めがあるもののほか、民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について、必要な事項を定める。
(委員の数)
第2条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による委員の数は、14人とする。
2 委員は、市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人を市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(副委員長)
第3条 法第8条第3項に定める委員長のほか、推薦会に副委員長を置く。
2 前項の副委員長は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第2条第2項の規定による委員とする。
(幹事及び書記)
第4条 令第6条の規定による幹事及び書記の数は、それぞれ1人とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月22日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月30日規則第45号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。