○大垣市病院事業の設置等に関する条例
昭和41年12月23日
条例第21号
(設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため病院事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 総合内科
(2) 糖尿病・腎臓内科
(3) 血液内科
(4) 神経内科
(5) 消化器内科
(6) 呼吸器内科
(7) 循環器内科
(8) 精神科
(9) 小児科
(10) 第二小児科(小児循環器、新生児科)
(11) 外科
(12) 消化器外科
(13) 小児外科
(14) 乳腺外科
(15) 脳神経外科
(16) 心臓血管外科(胸部外科)
(17) 呼吸器外科
(18) 形成外科
(19) 整形外科
(20) 皮膚科
(21) 泌尿器科
(22) 産婦人科
(23) 眼科
(24) 頭頸部・耳鼻いんこう科
(25) 歯科口腔外科
(26) 放射線診断科
(27) 放射線治療科
(28) リハビリテーション科
(29) 麻酔科
3 病床数は、次のとおりとする。
(1) 一般病床 771床
(2) 感染症病床 6床
(3) 結核病床 40床
(事務及び組織)
第3条 病院事業は、傷病者の診療、助産を行うほか感染症その他疾病予防の研究、指導及び一般の委嘱による各種検査、試験分析、調査並びに看護師の養成等を行うものとする。
2 前項の事務を処理させるため、次の局及び部を置く。
(1) 事務局
(2) 診療部
(3) 救命救急部
(4) 集中治療部
(5) 医療安全管理部
(6) 栄養管理部
(7) 地域医療連携部
(8) 健康管理部
(9) 薬剤部
(10) 医療技術部
(11) 看護部
(使用料等)
第4条 病院事業において、診療、助産を受ける者及び検査、試験を請求する者等に対しては、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 使用料等の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定める額とする。
3 療養又は医療の提供が、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の規定により課税の対象となる場合(同法第6条の規定により非課税の対象となる場合を除く。)の使用料等の額は、前項の規定にかかわらず、算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 使用料等の額の算定が前2項の規定により難い場合の使用料等の額は、これらの規定にかかわらず、市長が定める額とする。
5 業務上の理由による負傷又は疾病の診療報酬は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第13条第2項の規定を適用し、その1点単価は11円50銭以上とする。
6 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による診療報酬1点単価は11円50銭以上とし、その他特別の契約のあるものについてはその契約の定めるところにより使用料等を徴収する。
7 使用料等は、市長において特別の事由があると認めたときは、これを減額又は免除することができる。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第7条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(議会の議決を要する損害賠償の額)
第8条 病院事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第9条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度12月1日から7月31日までの業務の状況を説明する書類を10月1日までに、8月1日から11月30日までの業務の状況を説明する書類を3月1日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(他条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 大垣市民病院条例(昭和34年条例第17号)
(2) 大垣市民病院事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限を収入役に行わせる条例(昭和39年条例第19号)
(3) 大垣市民病院事業の業務状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和39年条例第20号)
附則(昭和43年11月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日以後の診療等から適用する。
附則(昭和45年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年11月5日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月24日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(他条例の廃止)
2 大垣市立産院条例(昭和26年条例第32号)は、廃止する。
附則(昭和61年9月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大垣市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 大垣市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年9月25日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大垣市福祉会館条例別表、大垣市総合福祉会館条例別表、大垣市北部総合福祉センター条例別表、大垣市民会館条例第8条及び別表、大垣市赤坂総合センター条例別表第1及び別表第2、大垣市病院事業の設置等に関する条例第4条、大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第7条並びに大垣市火葬場条例別表の規定は、平成4年4月1日以後に徴収する使用料、手数料及び費用について適用し、同日前に徴収した使用料、手数料及び費用については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月27日条例第22号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月25日条例第14号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日条例第28号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定(「理学診療科」を「リハビリテーション科」に改める部分に限る。)は、平成9年3月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大垣市病院事業の設置等に関する条例第4条の規定は、平成9年4月1日以後に徴収する使用料等について適用し、同日前に徴収した使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日条例第15号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月25日条例第16号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第61号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第30号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第31号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(大垣市病院事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 平成25年10月1日までに作成する業務の状況を説明する書類に係る第3条の規定による改正後の大垣市病院事業の設置等に関する条例第9条第1項の規定の適用については、同項中「12月1日」とあるのは、「10月1日」とする。
附則(平成25年6月20日条例第21号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第3項の規定は、施行日以後の療養又は医療の提供に係る使用料等について適用し、施行日前の療養又は医療の提供に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月24日条例第47号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月22日条例第18号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第3項の規定は、施行日以後の療養又は医療の提供に係る使用料及び手数料について適用し、施行日前の療養又は医療の提供に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月26日条例第21号)
この条例は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年9月25日条例第38号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。