○大垣市民病院看護師等奨学金規則
昭和61年3月25日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、大垣市民病院(以下「市民病院」という。)に勤務する看護師及び助産師(以下「看護師等」という。)を確保するため、奨学金を貸与することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与対象)
第2条 奨学金の貸与を受けることのできる者は、市民病院の看護師として勤務しようとする者で、次の各号のいずれかに該当し、市民病院長の推薦するものとする。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第20条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所に在学する者
(2) 法第21条第1号又は第2号に規定する学校に在学する者
(3) 法第21条第3号に規定する養成所に在学する者(市民病院に准看護師として在職している者(非常勤嘱託職員を除く。)にあっては、修学のため無給である者に限る。)
(申請)
第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金貸与申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(決定)
第4条 市長は、前条の規定による書類を審査のうえ適当と認めたときは、奨学金の貸与を決定し、当該申請者に通知するものとする。
3 前項の保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。
(貸与額等)
第5条 奨学金の額は、月額5万円とする。
(1) 第2条第1号に該当する者 1年
(2) 第2条第2号に該当する者 4年
(3) 第2条第3号に該当する者 3年
3 奨学金には、利子を付さない。
4 奨学金は、月額を貸与の対象となる月ごとに当該月の末日までに奨学生名義の口座に振り込むことによって貸与する。ただし、貸与が決定された日の属する月にあっては、月額に当該月までに貸与の対象となる月数を乗じた額を、その翌月の末日までに振り込むことによって貸与するものとする。
(奨学金の返還)
第6条 奨学金の貸与を受けた者は、貸与期間が終了した月の翌月から、貸与された月額を毎月返還しなければならない。ただし、看護師等として市民病院に勤務する場合は、返還を猶予することができる。
2 奨学金の返還猶予を希望する者は、奨学金返還猶予申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(奨学金のみなし給付)
第7条 奨学金の貸与を受けた者が、当該学校又は養成所を卒業後引き続き市民病院の看護師等となり、奨学金の貸与期間に相当する期間を良好な成績で勤務した場合には、既に貸与した奨学金は、修学のために給付したものとする。
2 前項の場合において、市民病院の看護師等として良好な成績で勤務した期間が奨学金の貸与期間に達しないときは、既に貸与した奨学金の返還未済額に、当該勤務期間を奨学金の貸与期間で除して得た数(小数点2位以下は、切り捨てる。)を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨てる。)を修学のために給付したものとする。
3 前2項に規定する期間の計算方法は、月数によるものとし、1月未満の勤務期間は、切り捨てるものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 卒業の見込がないとき。
(4) 奨学金の貸与を辞退したとき。
(5) 前各号に定める場合のほか、市長が必要と認めるとき。
2 奨学生が、奨学金の貸与を受けている期間中に、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、貸与を停止することができる。
(1) 休学したとき。
(2) 学業成績又は素行が不良となったとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、市長が必要と認めるとき。
3 前項の規定により、奨学金の貸与を停止された者に係る当該停止の理由が消滅したときは、奨学金の貸与を復活することができる。ただし、停止した時から1年を経過したときは、この限りでない。
(奨学金の免除)
第9条 奨学生であった者が、死亡その他やむを得ない事情により奨学金を返還することが困難であると認めるときは、その奨学金の全部又は一部を免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(他規則の廃止)
2 大垣市民病院放射線技師等奨学金規則(昭和39年規則第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の大垣市民病院放射線技師等奨学金規則の規定により奨学金を貸与されている者については、同規則はなおその効力を有する。
附則(昭和63年3月24日規則第16号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日規則第16号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第13号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成23年10月31日規則第54号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。




