○大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成6年3月28日
条例第2号
大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和62年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、市の区域内における廃棄物の排出の抑制及び適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等並びに生活環境の清潔に関し必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、再生利用等を行うことにより減量に努め、製造、加工、販売等をする製品、容器等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第3条 市長の諮問に応じて一般廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する事項を審議するため、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)の定めるところにより大垣市廃棄物減量等推進審議会を置く。
(一般廃棄物処理計画)
第4条 市長は、廃掃法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定め、その都度告示するものとし、処理実施計画にあっては毎年度初めに告示するものとする。
2 前項の処理実施計画には、一般廃棄物の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等に関する基本的事項を定めるものとする。
3 第1項の規定により告示した処理計画に重要な変更を加えた場合は、その都度告示するものとする。
(協力義務)
第5条 市内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その種別ごとに分別して各別の容器に収納し、所定の場所に持ち出す等前条の規定により定められた処理計画及び市長の指示する方法に協力しなければならない。
(事業用大規模建築物の所有者等の義務)
第6条 事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる建物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者又は占有者は、市長の指示に従い、一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、当該計画書を市長に届け出なければならない。
2 事業用大規模建築物の所有者又は建設者は、当該建築物又は敷地内にその排出する一般廃棄物の保管場所を設置するよう努めなければならない。
(改善勧告等)
第7条 市長は、占有者等が第5条の規定に違反していると認めるときは、その占有者等に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 市長は、占有者等が前項に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、その者の一般廃棄物の処理を拒否することができる。
3 市長は、事業用大規模建築物の所有者、占有者又は建設者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該事業用大規模建築物の所有者、占有者又は建設者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
(一般廃棄物の処理)
第8条 市長は、第4条の規定により定められた計画に従い一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物(以下「家庭系一般廃棄物」という。)を処理するものとする。
2 市長は、家庭系一般廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業活動に伴って生じた一般廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)の処理をできるものとする。
(事業系一般廃棄物の処分承認)
第9条 事業者は、前条第2項に規定する事業系一般廃棄物の処分に関する業務の提供を受けようとするときは、規則で定める場合に限り、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、家庭系一般廃棄物の処分業務に支障をきたすおそれがあると認めるときは、前項の承認をしないことができる。
3 第1項の承認には、期限を付し、又は当該事業系一般廃棄物の処分上必要な条件を付すことができる。
(市が埋立処分する一般廃棄物)
第10条 市が設置した最終処分場で埋立処分することができる家庭系一般廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) 工作物の除去に伴うコンクリート、ブロック、石くず等
(2) その他市長が埋立処分するのに適すると認めたもの
(一般廃棄物と併せて処分する産業廃棄物)
第11条 市長は、一般廃棄物の処分に支障がないと認めるときは、一般廃棄物に併せて必要と認める産業廃棄物の処分をできるものとする。
(市が処分する産業廃棄物)
第12条 廃掃法第11条第2項の規定により、市が一般廃棄物と併せて焼却処分することができる産業廃棄物は、可燃性の固形状のもので次に掲げるものとする。
(1) 紙くず
(2) 木くず
(3) 繊維くず
(4) その他市長が焼却処分するのに適すると認めたもの
(産業廃棄物の処分承認)
第13条 事業者は、前条に規定する産業廃棄物の処分に関する業務の提供を受けようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、一般廃棄物の処分業務に支障をきたすおそれがあると認めるときは、前項の承認をしないことができる。
3 第1項の承認には、期限を付し、又は当該産業廃棄物の処分上必要な条件を付すことができる。
2 前項の手数料及び費用の徴収方法については、規則で定める。
3 市長は、天災その他規則で定める特別な理由があると認めるときは、第1項の手数料及び費用を減免することができる。
(1) 廃掃法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可 5,000円
(2) 廃掃法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可 5,000円
(3) 廃掃法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可 5,000円
(4) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可 5,000円
(報告の徴収)
第16条 市長は、廃掃法第18条第1項及び浄化槽法第53条第1項に規定するもののほか、この条例の施行上必要な限度において、占有者等その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(一般廃棄物処理施設)
第17条 市は、一般廃棄物を適正に処分するため、次の一般廃棄物処理施設を設置する。
(1) ごみ焼却施設 大垣市クリーンセンター
所在地 大垣市米野町3丁目1番地1
(2) リサイクル施設 大垣市リサイクルセンター
所在地 大垣市米野町3丁目1番地1
(3) 最終処分場
所在地 市長が適当と認める場所
(技術管理者の資格)
第18条 一般廃棄物処理施設における技術管理者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第2項に規定する基準に適合する資格を有する者でなければならない。
(罰則)
第19条 詐欺その他の不正行為により、別表に規定する手数料又は費用の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第20条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行し、第15条の規定は、平成6年7月1日以後に処理する一般廃棄物について適用する。
附則(平成7年6月19日条例第21号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成7年9月27日条例第27号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に徴収する手数料について適用し、同日前に徴収した手数料については、なお従前の例による。
附則(平成9年9月25日条例第26号)
この条例は、平成10年4月1日から施行し、同日以後に徴収する手数料及び費用について適用する。
附則(平成11年12月27日条例第31号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第12号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第11号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第154号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第20号)
この条例は、平成18年7月1日から施行し、同日以後に徴収する手数料及び費用について適用する。
附則(平成22年12月17日条例第29号)
この条例は、平成23年4月1日から施行し、同日以後の処分に係る手数料及び費用について適用する。
附則(平成23年12月16日条例第30号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、施行日以後の申込みに係る手数料について適用し、施行日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日以後に実施するごみの収集、運搬及び処分に係る可燃ごみ処理手数料及び不燃ごみ処理手数料の徴収については、令和4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日から令和5年3月31日までの間に限り、改正前の第15条第1項の無料可燃ごみ処理券を貼付した袋(45リットル10キログラムまで)については、改正後の別表の市長が指定する可燃ごみ用処理袋(大)とみなす。この場合において、改正前の第15条第3項の規定は、なおその効力を有する。
3 施行日から令和11年3月31日までの間に限り、施行日前に納付した改正前の別表第1一般廃棄物の処理等手数料の部家庭系一般廃棄物(動物の死体を除く。)の処理等手数料の款可燃ごみ処理手数料の項及び可燃ごみ処分手数料の項の手数料に係るごみの処理及び処分については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、前項の手数料を納付した者で当該手数料に係るごみの処理及び処分を行っていないものは、市長が別に定める期間に限り、市長が指定する可燃ごみ用処理袋(大)3袋又は市長が指定する可燃ごみ用処理袋(小)5袋の交付を受けることができる。
附則(令和4年9月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
別表(第14条、第19条関係)
廃棄物の区分 | 手数料等の名称 | 市の取扱いの内容 | 額 | |
一般廃棄物 | 家庭系(動物の死体を除く。) | (1)可燃ごみ処理手数料 | 可燃ごみ((4)及び(5)に該当するものを除く。)の収集、運搬及び処分をするとき。 | 市長が指定する可燃ごみ用処理袋(大)1袋(10キログラムまで)につき50円 市長が指定する可燃ごみ用処理袋(小)1袋(6キログラムまで)につき30円 市長が指定する可燃ごみ用処理袋(極小)1袋(2キログラムまで)につき10円 |
(2)可燃ごみ処分手数料 | 市長が指示する場所に直接搬入された可燃ごみの処分をするとき。 | 10キログラム(10キログラム未満のときは、10キログラムとする。)までごとに100円 | ||
(3)不燃ごみ処理手数料 | 不燃ごみ((4)、(5)及び(6)に該当するものを除く。)の収集、運搬及び処分をするとき。 | 市長が指定する不燃ごみ用処理袋(大)1袋(10キログラムまで)につき50円 市長が指定する不燃ごみ用処理袋(小)1袋(6キログラムまで)につき30円 | ||
(4)大型ごみ処理手数料 | 大型ごみの収集、運搬及び処分をするとき。 | 1点につき1,670円以内で規則で定める額 | ||
(5)特定家電運搬手数料 | 特定家電の収集及び運搬をするとき。 | 1点につき3,140円 | ||
(6)埋立処分手数料 | 市長が指示する場所に直接搬入された第10条の廃棄物の埋立てをするとき。 | 最大積載量が1トン未満の車につき1,250円 最大積載量が1トン以上の車につき1トン(1トン未満のときは、1トンとする。)までごとに2,510円 | ||
事業系 | (7)可燃ごみ処理手数料 | 可燃ごみの収集、運搬及び処分をするとき。 | 1袋(45リットル10キログラムまで) 150円 | |
(8)可燃ごみ処分手数料 | 市長が指示する場所に直接搬入された可燃ごみの処分をするとき。 | 10キログラム(10キログラム未満のときは、10キログラムとする。)までごとに100円 | ||
産業廃棄物 | (9)産業廃棄物処分費用 | 市長が指示する場所に直接搬入された第12条の廃棄物の処分をするとき。 | 10キログラム(10キログラム未満のときは、10キログラムとする。)までごとに150円 | |
備考
1 「大型ごみ」とは、市長が規則で定めるものをいう。
2 「特定家電」とは、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する特定家庭用機器をいう。