○大垣市美しいまちづくり条例

平成11年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等のごみの散乱、ふん害及び雑草の繁茂の防止について必要な事項を定めることにより、市民等、事業者、飼い主、土地の所有者等及び市がお互いに責任を果たし、清潔で美しいまちづくりの推進を図り、もって良好な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 飼い主 犬及び猫(以下「飼い犬等」という。)を所有し、飼育し、又は管理する者をいう。

(4) 土地の所有者等 市内に土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(5) 空き缶等のごみ 空き缶、空き瓶、プラスチック等の飲料容器、たばこの吸い殻、紙くずその他これらに類する物で捨てられることによって散乱の原因となるものをいう。

(6) ふん害 飼い犬等のふんにより道路、公園その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する土地(以下「他人の土地」という。)を汚すことをいう。

(7) 雑草の繁茂 その所有し、占有し、又は管理する土地に雑草等が生い茂り、又は枯れたまま放置されているため、衛生害虫又は火災の発生その他近隣の生活環境を著しく損なう原因となるような状態をいう。

(市民等の責務)

第3条 市民等は、家庭外で自ら生じさせた空き缶等のごみを持ち帰る等、これらを散乱させることのないようにしなければならない。

2 市民等は、自主的に清掃及び空き缶等のごみの散乱防止活動等に参加し、地域における環境美化に努めなければならない。

3 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業活動を行う場所及びその周辺の清掃を行わなければならない。

2 空き缶等の製造、加工、販売等を行う者は、空き缶等のごみの散乱防止についての市民等に対する意識の啓発をしなければならない。

3 自動販売機により飲料を販売する者は、その販売する場所に回収容器を設け、これを適正に管理しなければならない。

4 事業者は、事業活動を行う地域における清掃活動に参加するよう努めなければならない。

5 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(飼い主の責務)

第5条 飼い主は、ふん害を防止するため、ふんを処理するための用具等を携行し、飼い犬等が公共の場所又は他人の土地でふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。

2 飼い主は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(土地の所有者等の責務)

第6条 土地の所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地に空き缶等のごみが捨てられないよう、清掃を行う等の必要な措置を講じ環境美化に努めなければならない。

2 土地の所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の雑草の繁茂を防止しなければならない。

3 土地の所有者等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(宣伝物の配布者の責務)

第7条 公共の場所において宣伝物を配布した者は、その配布した場所の周辺に散乱している当該宣伝物を回収しなければならない。

(催し物の開催者の責務)

第8条 公共の場所において催し物を開催した者は、その開催した場所に散乱している空き缶等のごみを回収しなければならない。

(市の責務)

第9条 市は、この条例の目的を達成するため、空き缶等のごみの散乱、ふん害及び雑草の繁茂の防止に関する必要な施策を策定し、実施しなければならない。

2 市は、前項の施策を実施するため必要があるときは、国、県、その他関係機関に協力を要請するものとする。

(指導及び助言)

第10条 市長は、市民等、事業者、飼い主及び土地の所有者等に対し、空き缶等のごみの散乱、ふん害及び雑草の繁茂を防止するうえで必要な指導及び助言を行うことができる。

(勧告、命令及び公表)

第11条 市長は、第3条第1項第4条第3項第5条第1項第6条第2項第7条及び第8条の規定に違反した者に対し、空き缶等のごみの散乱、ふん害及び雑草の繁茂を防止するための必要な措置を講ずるよう書面により勧告することができる。

2 市長は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うよう書面により命令することができる。

3 市長は、前項の命令を受けた者が正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(美しいまちづくり推進員)

第12条 市長は、美しいまちづくり推進員を置き、空き缶等のごみの散乱、ふん害及び雑草の繁茂の防止に関する啓発その他の事項について協力を求めることができる。

(関係法令の活用)

第13条 市長は、この条例の施行に関し、関係法規を積極的に活用するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(大垣市あき地等の環境保全に関する条例の廃止)

2 大垣市あき地等の環境保全に関する条例(平成2年条例第3号)は、廃止する。

大垣市美しいまちづくり条例

平成11年3月26日 条例第2号

(平成11年3月26日施行)