○大垣市狂犬病予防法施行細則
平成12年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「施行令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期予防注射)
第2条 市長は、法第5条第1項の規定による狂犬病予防注射を実施しようとするときは、その日時及び場所を広報掲載その他の方法により公示するものとする。
(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録並びに同条第2項の規定による犬の鑑札及び法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付の申請 第1号様式
(2) 法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付の申請 第2号様式
(3) 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出 第3号様式
(4) 法第4条第4項の規定による犬の所在地等の変更の届出 第4号様式
(5) 施行令第1条の2又は第3条の規定による犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の再交付の申請 第5号様式
(鑑札)
第4条 省令第5条第1項ただし書の規定により市長が定める鑑札は、第6号様式による。
(注射済票)
第5条 省令第12条第3項ただし書の規定により市長が定める注射済票は、第7号様式による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
3 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町狂犬病予防法施行細則(平成12年上石津町規則第8号)又は墨俣町狂犬病予防法施行細則(平成12年墨俣町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月15日規則第111号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。






