○大垣市公衆浴場施設改善資金利子補給補助金交付要綱

昭和49年2月8日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、公衆浴場営業者(以下「営業者」という。)が公衆浴場営業の経営改善と衛生水準の向上を促進し、浴場経営の安定を図るため営業施設の改善を目的として株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から貸付を受けた資金に対し、利子の一部を補給することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により営業許可を受け、かつ、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金の統制額を指定されている公衆浴場をいう。

(利子補給の対象)

第3条 利子補給を受けることができる者は、次の各号に該当する営業者とする。

(1) 市内において公衆浴場を業として経営していること。

(2) 浴場施設の改善を目的として公庫から貸付を受けていること。

(利子補給の限度)

第4条 利子補給は、営業者が公庫から貸付を受けた借入金で公庫に支払った利子のうち年利2パーセントを超える部分に相当する額に対し、予算の範囲内で行うものとする。

2 前項の利子補給の対象となる借入金の最高限度額は、1,500万円以内とする。

(利子補給の期間)

第5条 利子補給の期間は、公庫から貸付を受けた日の属する月から10年以内とする。

(補助額の算定)

第6条 補助額の算定は、毎年1月から12月までに営業者が公庫との契約に基づき支払った利子について行う。

2 営業者が約定償還日後に元金及び利子を支払った場合は、約定償還日に契約による元金及び利子を支払ったものとみなして算定する。

(利子補給補助金の交付申請)

第7条 利子補給補助金の交付を受けようとする営業者は、公衆浴場施設改善資金利子補給補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて毎年1月15日までに市長に提出しなければならない。

(1) 公衆浴場施設改善資金借入届

(2) 株式会社日本政策金融公庫借入申込書の写し及び見積書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条の申請について内容を審査し、利子補給補助金を交付すべきものと認めるときは、その内容及びこれに付した条件を公衆浴場施設改善資金利子補給補助金交付決定通知書に記載し、申請者に通知しなければならない。

(利子補給補助金の交付の請求及び支払)

第9条 利子補給補助金の交付の決定を受けた営業者は、公衆浴場施設改善資金利子補給補助金交付請求書(第2号様式)により市長に提出しなければならない。

2 前項の利子補給補助金は、毎年1月末日までに交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、営業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 利子補給補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為があったとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和49年2月8日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年に限り、第7条中「1月15日まで」とあるのは「2月15日まで」と、第9条第2項中「1月末日まで」とあるのは「2月末日まで」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和55年9月10日告示第85号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和55年4月1日以降借入れのものから適用する。

(昭和61年7月30日告示第59号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和61年1月1日以降借入れのものから適用する。

(平成2年1月30日告示第8号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成元年4月1日以降借入れのものから適用する。

(平成4年10月31日告示第110号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成4年度分の補助金から適用する。

(平成20年12月26日告示第192号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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大垣市公衆浴場施設改善資金利子補給補助金交付要綱

昭和49年2月8日 告示第9号

(平成20年12月26日施行)