○大垣市公衆浴場経営安定化補助金交付要綱

昭和56年8月18日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、経営内容が不安定と認められる公衆浴場について補助金を交付し、浴場経営の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により営業許可を受け、かつ、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金の統制額を指定されている公衆浴場をいう。

(補助対象事業)

第3条 市長は、公衆浴場(以下「施設」という。)次の各号に該当する場合に当該施設の営業者に補助金を交付する。

(1) 施設が市内にあり、経営内容が不安定であること。

(2) 前年における施設利用者収入と選定経費の状況が別表のとおりであること。

(3) 施設の位置、状況からその存続が特に必要と認められること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(要望)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、補助金交付要望書(第1号様式)を毎年8月23日までに市長に提出しなければならない。

(通知)

第6条 市長は、前条の規定により提出された書類を審査し、あらかじめ県と協議し、第3条に該当すると認めるときは、その旨を要望者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 前条の通知を受けた者は、補助金交付申請書(第2号様式)を翌年の1月20日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、決定の内容及びこれに付する条件を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金実績報告書(第3号様式)を翌年の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第10条 市長は、申請者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 公衆浴場を廃止した場合

(2) この要綱又は補助金交付の条件に違反した場合

(3) 偽りその他不正の行為があった場合

(指示等)

第11条 市長は、申請者に対し、この要綱の実施について必要な指示をし、若しくは報告を求め、又は関係職員をして検査を行わせることができる。

この要綱は、告示の日から施行し、昭和56年度分の補助金から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

施設利用者収入

選定経費

補助金交付額

備考

A

60%以上~80%未満

40,000円

 

B

50%以上~60%未満

60,000円

 

C

40%以上~50%未満

90,000円

 

D

40%未満

180,000円

 

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大垣市公衆浴場経営安定化補助金交付要綱

昭和56年8月18日 告示第75号

(昭和56年8月18日施行)