○大垣市公衆浴場設備改善対策事業費補助金交付要綱
昭和58年1月8日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、大垣市内に所在する公衆浴場業者が行う事業のうち、公衆衛生の向上と経営の合理化を図るために必要と認める事業に要する経費につき、予算の範囲内で、補助金を交付し、もって公衆衛生の向上と公衆浴場業者の経営の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により営業許可を受け、かつ、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金の統制額を指定されている施設(公営の公衆浴場を除く。)をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、公衆浴場業者が行う別表に掲げる事業(ただし、大垣市公衆浴場施設改善資金利子補給補助金を受けているものを除く。)とする。
(補助金の交付決定及び通知)
第5条 市長は、前条の書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、1,000円を単位として補助金の交付を決定し、その内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を公衆浴場業者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた公衆浴場業者は、事業が完了したときは事業実績報告書(第2号様式)を、翌年度の4月5日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第7条 市長は、公衆浴場業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正行為があったとき。
(指示)
第8条 市長は、公衆浴場業者に対して、補助事業について必要な指示をし、若しくは報告を求め、又は職員をして検査をすることができる。
(関係書類の整備)
第9条 公衆浴場業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類等を事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和57年度分の補助金から適用する。
附則(昭和59年3月31日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、昭和58年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 昭和58年度に限り改正後の大垣市公衆浴場設置改善事業費補助金交付要綱第4条中「毎年2月15日までに」とあるのは、「大垣市公衆浴場設備改善対策事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱(昭和59年告示第24号)の施行の日から5日以内に」とする。
附則(昭和63年1月18日告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和62年度分の補助金から適用する。
附則(昭和63年8月30日告示第89号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和63年度分の補助金から適用する。
附則(平成2年1月30日告示第9号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成元年度分の補助金から適用する。
附則(平成2年11月5日告示第109号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成2年度分の補助金から適用する。
附則(平成4年10月31日告示第109号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成4年度分の補助金から適用する。
附則(平成12年1月17日告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成11年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象事業の種類 | 補助対象経費 | 補助額 | 補助対象限度額 | |
省エネルギー設備事業 | 1 ソーラーシステム設備事業 | 集熱板(30枚以上)、蓄熱槽(15t以上)、制御装置、循環ポンプの設置等及びこれに伴う配管工事に要する経費 | 1浴場につき当該事業に要する対象経費の1/2以内の額 | 390万円 |
2 蒸気及び真空ボイラー設備事業 | 蒸気ボイラー一式(給水セット、煙突及び蒸気機器を含む。)及び真空ボイラー一式(給水セット及び排気筒を含む。)の設置及びこれに伴う配管工事に要する経費 | 〃 | 250万円 | |
浴場設備改善事業 | 1 ボイラー等改善事業 | 外釜、内釜、バーナー、温水器及びろ過機の設置並びに取替えに要する経費(3万円以上の場合に限る。) | 〃 | 250万円 |
2 その他浴場設備事業 | 浴場施設の屋根及び外壁の修繕、タイル張替え、鑿井並びに井戸附帯設備、配管設備、給水湯設備、浴槽、洗場施設、汚水等処理施設、脱衣場内の設備、サウナ風呂設備、高齢者・障害者入浴補助設備、その他浴場設備の設置、修繕及び取替え(小修理に相当するものを除く。)に要する経費 (10万円以上の場合に限る。) | 〃 | 300万円 | |

