○大垣市火葬場条例

昭和54年12月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、火葬場の設置及び管理について必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、本市に火葬場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大垣市鶴見斎場

大垣市鶴見町581番地

大垣市勝山斎場

大垣市赤坂町745番地1

大垣市かみいしづ斎場

大垣市上石津町前ケ瀬684番地

(事業)

第3条 火葬場は、次の各号に規定する事業を行う。

(1) 火葬に関すること。

(2) 葬儀及び祭儀に係る施設の使用に関すること。

(3) 分娩に係る汚物その他市長が認めた汚物の焼却に関すること。

(使用の許可等)

第4条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合、遺体安置室の使用にあっては、市長が特別の事由があると認める者を除き、48時間以内とする。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その際、別表に定める使用料を納付しなければならない。

3 市長は、次の各号に該当する者に対して、使用料を減免することができる。

(1) 本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

(2) その他市長が特に必要があると認める者

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第5条 市長は、使用者がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したときは又は市長が特別の事由があると認めたときは、使用の許可を取り消すことができる。

(焼骨の引き取り)

第6条 使用者は、市長が指定した日時にその焼骨を引き取らなければならない。

2 市長は、使用者が前項の日時に焼骨を引き取らない場合で管理上支障があると認めたときは、これを処理することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は、火葬場の施設、設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(大垣市火葬場の設置等に関する条例の廃止)

2 大垣市火葬場の設置等に関する条例(昭和22年条例第18号)は、廃止する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

3 上石津町及び墨俣町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、上石津町火葬場の設置及び管理に関する条例(平成6年上石津町条例第9号。以下「上石津町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 編入日の前日までに、上石津町条例の規定による許可を受けた者の当該許可に係る使用料は、上石津町条例の例による。

(平成2年3月26日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年9月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大垣市福祉会館条例別表、大垣市総合福祉会館条例別表、大垣市北部総合福祉センター条例別表、大垣市民会館条例第8条及び別表、大垣市赤坂総合センター条例別表第1及び別表第2、大垣市病院事業の設置等に関する条例第4条、大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第7条並びに大垣市火葬場条例別表の規定は、平成4年4月1日以後に徴収する使用料、手数料及び費用について適用し、同日前に徴収した使用料、手数料及び費用については、なお従前の例による。

(平成6年6月24日条例第14号)

この条例は、平成6年9月30日から施行し、同日以後に火葬場を使用する者の使用料について適用する。ただし、別表の改正規定中第二式場に関する部分は、平成7年1月1日から施行し、同日以後に火葬場を使用する者の使用料について適用する。

(平成7年12月25日条例第39号)

この条例は、平成8年4月1日から施行し、同日以後に火葬場を使用する者の使用料について適用する。ただし、別表の改正規定中大垣市勝山斎場和室3に関する部分は、平成8年3月1日から施行し、同日以後に火葬場を使用する者の使用料について適用する。

(平成9年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大垣市民会館条例別表、大垣市赤坂総合センター条例別表第1及び別表第2並びに大垣市火葬場条例別表の規定は、平成9年4月1日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。

(平成13年9月20日条例第26号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第26号)

この条例は、平成17年12月1日から施行し、同日以後に火葬場を使用する者の使用料について適用する。

(平成17年12月15日条例第121号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年9月21日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行し、同日以後に火葬場を使用する者の使用料について適用する。

(平成25年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市火葬場条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の大垣市火葬場条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市火葬場条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の大垣市火葬場条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

1 火葬炉使用料

名称

区分

単位

市内居住者

市外居住者

大垣市鶴見斎場

大垣市勝山斎場

大垣市かみいしづ斎場

大人

1体につき

5,000円

60,000円

小人(12歳未満の者をいう。)

3,000円

30,000円

死胎

2,000円

20,000円

汚物

1キログラムにつき

310円

3,300円

へい獣

1頭につき

1,100円

11,000円

身体の一部

1件につき

2,200円

22,000円

備考 死亡者が死亡時に本市の介護保険の被保険者であったときは、市内居住者の使用料を適用する。

2 施設使用料

名称

施設名

市内居住者

市外居住者

大垣市鶴見斎場

第一式場

第一遺族控室

第一僧侶等控室

第一控室

通夜から告別式

66,000円

告別式のみ

33,000円

通夜から告別式

198,000円

告別式のみ

99,000円

第二式場

第二遺族控室

第二僧侶等控室

第二控室

通夜から告別式

55,000円

告別式のみ

27,500円

通夜から告別式

165,000円

告別式のみ

82,500円

第三式場

第三遺族控室

通夜から告別式

26,190円

告別式のみ

13,090円

通夜から告別式

78,570円

告別式のみ

39,280円

和室1

1室1回3時間以内

3,300円

各室1時間増すごとに

1,100円

1室1回3時間以内

9,900円

各室1時間増すごとに

3,300円

和室2

和室3

和室4

斎室1

1室1回24時間以内

5,500円

1室1回24時間以内

16,500円

斎室2

遺体安置室

1体1回24時間以内

3,300円

1体1回24時間以内

9,900円

大垣市勝山斎場

式場

僧侶等控室

控室

通夜から告別式

22,000円

告別式のみ

11,000円

通夜から告別式

66,000円

告別式のみ

33,000円

和室

1回3時間以内

3,300円

1時間増すごとに

1,100円

1回3時間以内

9,900円

1時間増すごとに

3,300円

大垣市かみいしづ斎場

式場

僧侶控室

通夜から告別式

17,600円

告別式のみ

8,800円

通夜から告別式

52,800円

告別式のみ

26,400円

和室

1回3時間以内

3,300円

1時間増すごとに

1,100円

1回3時間以内

9,900円

1時間増すごとに

3,300円

備考

1 死亡者が死亡時に本市の介護保険の被保険者であったときは、市内居住者の使用料を適用する。

2 この表中「通夜から告別式」とは17時から翌日の16時まで、「告別式のみ」とは9時から16時までとする。

3 式場において行われる通夜は、22時までとし、22時から翌日の9時までの時間帯の遺体(棺)は、それぞれの遺族控室等へ移動するものとする。

4 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

大垣市火葬場条例

昭和54年12月22日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和54年12月22日 条例第24号
平成2年3月26日 条例第12号
平成3年9月25日 条例第27号
平成6年6月24日 条例第14号
平成7年12月25日 条例第39号
平成9年3月28日 条例第6号
平成13年9月20日 条例第26号
平成17年9月26日 条例第26号
平成17年12月15日 条例第121号
平成23年9月21日 条例第24号
平成25年12月20日 条例第39号
平成31年3月25日 条例第13号