○大垣市墓地条例

昭和56年6月22日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地の設置及び管理について必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、本市に墓地を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大垣市羽衣霊園

大垣市羽衣町1丁目9番地

大垣市青野霊園

大垣市青野町485番地1

大垣市墨俣北霊苑

大垣市墨俣町さい川1番地

大垣市墨俣第1南霊苑

大垣市墨俣町下宿1309番地

大垣市墨俣第2南霊苑

大垣市墨俣町下宿350番地1

(使用)

第3条 墓地は、焼骨の埋蔵及びこれに伴う墓碑の建立以外にこれを使用することはできない。

(使用の許可)

第4条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 墓地を使用できる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市に本籍又は住所を有する者

(2) その他市長が特別の事由があると認める者

3 前項第1号に該当する者として第1項の許可を受けたものは、市外に本籍又は住所を移した後においても当該墓地を使用できるものとする。

(使用の承継)

第5条 墓地の使用権は、前条第2項に該当する者で祖先の祭祀を主宰するものに限り、市長の許可を受けて承継することができる。

(使用料)

第6条 第4条第1項に規定する使用の許可を受けた者は、次に掲げる使用料(算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を納めなければならない。

(1) 大垣市羽衣霊園、大垣市青野霊園

区分

1平方メートル当たりの使用料

大垣市羽衣霊園

270,000円

大垣市青野霊園

108,000円

(2) 大垣市墨俣北霊苑、大垣市墨俣第1南霊苑、大垣市墨俣第2南霊苑

区分

区画名

1区画の使用料

大垣市墨俣北霊苑

A(1.5m×2.0m)

600,000円

B(1.5m×1.8m)

550,000円

C(1.5m×1.5m)

500,000円

D(1.5m×2.6m)

700,000円

E(1.5m×2.3m)

650,000円

F(1.5m×3.0m)

800,000円

G(1.5m×3.3m)

850,000円

H(1.5m×4.2m)

900,000円

I(1.5m×5.5m)

950,000円

J(1.5m×2.8m)

750,000円

大垣市墨俣第1南霊苑

 

200,000円

大垣市墨俣第2南霊苑

 

400,000円

2 市長は、都市計画その他市の事業により旧来の墓地を移転するとき又は公益上必要であると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(管理料)

第7条 第4条第1項又は第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、墓地の共有部分等の維持管理に要する経費(以下「管理料」という。)として、墓地1区画当たり毎年1,040円を納めなければならない。

(使用料等の還付)

第8条 既納の使用料又は管理料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その一部を還付することができる。

(美観の保持)

第9条 使用者は、使用の許可を受けた墓地の区画について清掃等適正な管理を行い、常に墓地の美観を保たなければならない。

(工事の施工)

第10条 使用者は、墓地内で工事を施工しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(許可の取消し)

第11条 市長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すものとする。

(1) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 許可を受けることなく墓地の使用を承継し、又は転貸若しくは譲渡したとき。

(3) この条例、この条例に基づく規則の規定又は市長の指示に違反したとき。

(返還)

第12条 使用者は、使用を廃止したとき又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、遅滞なくその区画を原形に復し、市長に返還しなければならない。

2 使用者が前項の規定による処置をしないときは、市長において原形に復すため、埋蔵されている焼骨の改葬又は墓碑の移転若しくは処分(以下「改葬等」という。)を行うことができる。この場合において、その費用は、使用者の負担とする。

(使用する権利の消滅)

第13条 使用者が次のいずれかに該当するときは、墓地を使用する権利は、消滅する。

(1) 死亡後5年以内に第5条の規定による許可を受けないとき。

(2) 5年以上所在不明で第9条の規定による義務を履行しないとき。

(無縁墳墓の取扱い)

第14条 市長は、前条の規定に該当するものを無縁墳墓として、改葬等を行うことができる。

(行為の禁止)

第15条 墓地においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたものについては、この限りでない。

(1) 墓地を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 物品等を販売し、又は金品の寄附募集をすること。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年8月1日から施行する。

(大垣市墓地使用料徴収条例の廃止)

2 大垣市墓地使用料徴収条例(昭和27年条例第26号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、既に許可を得て使用中の墓地については、使用料を追徴しないものとする。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

4 上石津町及び墨俣町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、墨俣町墓地条例(平成14年墨俣町条例第35号。以下「墨俣町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 編入日の前日までに、編入前の墨俣町(以下「旧墨俣町」という。)において納期限を経過した管理料については、墨俣町条例の例による。

6 編入日から平成25年3月26日までに限り、旧墨俣町における墓地の使用の承継に係る第5条の適用については、同条中「前条第1項に該当する者で祖先の祭祀を主宰するもの」とあるのは、「祖先の祭祀を主宰する者」とする。

(平成14年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の第6条の許可を受けている者は、この条例による改正後の第5条の許可を受けた者とみなす。

(平成17年12月15日条例第122号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成21年9月28日条例第35号)

この条例は、平成21年10月31日から施行する。

(平成25年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年3月25日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

大垣市墓地条例

昭和56年6月22日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)