○大垣市保健センター健康診査等受診料等徴収規則
平成12年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、市民の健康の保持・増進を図るため、大垣市保健センターが行う健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づく健康増進事業、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種及び予防事業その他市長が必要と認める健康診査等(以下「健康診査等」という。)において徴収する受診料及び予防事業実施料(以下「受診料等」という。)の額に関し必要な事項を定める。
(健康診査等の対象者)
第2条 健康診査等の対象者は、大垣市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者で、別表の健康診査等の種類ごとにそれぞれ対応する対象者に該当するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された区域において災害発生時に当該区域の住民基本台帳に記録されている者のうち、市長が適当と認めるものについては、大垣市の住民基本台帳に記録されていることを要しない。
(受診料等の徴収)
第3条 健康診査等の受診料等として徴収する額は、別表のとおりとする。
(1) 当該健康診査等の実施月の1日以前に70歳以上に達した者
(2) 当該健康診査等の実施月の1日以前に65歳以上70歳未満の者のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める3級以上の障害を有する者又は3級以上に相当する障害を有する者
イ 岐阜県療育手帳に関する規則(平成12年岐阜県規則第72号)第3条第1項の規定により療育手帳(A1・A2)又は(B1)の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(1・2級)の交付を受けている者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定に基づく被保護世帯に属する者
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく支援給付受給世帯に属する者
(5) 直近の住民税が非課税の世帯に属する者
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平成22年度における特例措置)
2 平成22年10月1日から平成23年3月31日までの間にインフルエンザ予防接種を受けた者に係る第4条第1項ただし書の規定の適用については、同項中「第3号」とあるのは、「第3号又は第4号」とする。
附則(平成13年11月7日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日規則第44号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第40号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月17日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月29日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年度分の健康診査等の受診料等から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第33号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第40号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日規則第50号)
この規則は、平成21年8月1日から施行し、平成21年度分の健康診査等の受診料等から適用する。
附則(平成22年10月1日規則第63号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第35号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第51号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第40号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月10日規則第56号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第36号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第55号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第57号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後に検診を受けた者について適用し、施行日前に検診を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第46号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第48号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月17日規則第58号)
この規則は、令和6年9月17日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の別記様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(令和7年8月20日規則第94号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
健康診査等の種類 | 対象者 | 金額 |
肝炎ウイルス検診 | 40歳の者及び過去に当該肝炎ウイルス検診に相当する検診を受けたことがなく、受診を希望する者 | 500円 |
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 500円 |
胃がん検診 | 50歳以上 | 800円 |
胃がんリスク検診 | 30歳以上75歳未満の者 | 500円 |
大腸がん検診 | 40歳以上 | 300円 (満40歳及び満66歳に達する日以後の最初の4月1日から翌年の3月31日までの間にある者については無料) |
肺がん検診 (喀たん検査) | 40歳以上 | 500円 |
子宮がん検診 (頸部) | 20歳以上の女性 | 800円 (満20歳及び満25歳に達する日以後の最初の4月1日から翌年の3月31日までの間にある者については無料) |
子宮がん検診 (頸部・体部) | 20歳以上の女性 | 1,500円 (満20歳及び満25歳に達する日以後の最初の4月1日から翌年の3月31日までの間にある者については700円) |
乳がん検診 | 35歳以上の女性 | 1,000円 (満40歳に達する日以後の最初の4月1日から翌年の3月31日までの間にある者については無料) |
骨粗しょう症検診 | 40歳から70歳までの女性 | 500円 |
成人歯科健康診査 | 18歳以上75歳未満の者及び妊婦(18歳未満を含む。) | 300円 (同一年度内に成人健康診査受診後に受診する者については、無料) |
成人健康診査 | 18歳から39歳まで | 500円 (同一年度内に成人歯科健康診査受診後に受診する者については、200円) |
産後ケア事業(通所型) | 出産後1年未満の母親 | 3,300円 (多胎の場合は、2人目以降の子1人につき、500円を加算) |
産後ケア事業(宿泊型) | 出産後1年未満の母親 | 7,500円 (多胎の場合は、2人目以降の子1人につき、2,500円を加算) |
産後ケア事業(訪問型) | 出産後1年未満の母親 | 2,700円 |
インフルエンザ定期予防接種 | 予防接種法第5条第1項の政令で定める者 | 1,700円 |
高齢者肺炎球菌感染症定期予防接種 | 予防接種法第5条第1項の政令で定める者 | 3,000円 |
新型コロナウイルス感染症定期予防接種 | 予防接種法第5条第1項の政令で定める者 | 4,700円 |
帯状疱疹定期予防接種 | 予防接種法第5条第1項の政令で定める者 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン 2,500円 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 6,500円 |
