○大垣市急患医療センター条例
昭和60年3月28日
条例第2号
(設置)
第1条 休日等において、市民の急病患者に対して応急の診療を行うため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に定める診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大垣市急患医療センター
位置 大垣市東外側町2丁目24番地
(診療科目)
第3条 診療所の診療科目は、内科及び小児科とする。
(使用料及び手数料)
第4条 使用料及び手数料(以下「料金」という。)は、その都度徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 料金は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 診療を受けたときは、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定める額とする。ただし、これにより難いものは、市長が別に定める。
(2) 診断書、証明書等の文書料は、規則で定める額とする。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、料金を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。