○大垣市急患医療センター条例

昭和60年3月28日

条例第2号

(設置)

第1条 休日等において、市民の急病患者に対して応急の診療を行うため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に定める診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大垣市急患医療センター

位置 大垣市東外側町2丁目24番地

(診療科目)

第3条 診療所の診療科目は、内科及び小児科とする。

(使用料及び手数料)

第4条 使用料及び手数料(以下「料金」という。)は、その都度徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 料金は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 診療を受けたときは、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定める額とする。ただし、これにより難いものは、市長が別に定める。

(2) 診断書、証明書等の文書料は、規則で定める額とする。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、料金を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年6月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

大垣市急患医療センター条例

昭和60年3月28日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和60年3月28日 条例第2号
平成17年9月26日 条例第20号
平成18年6月22日 条例第35号
平成20年3月25日 条例第21号