○大垣市国民健康保険条例施行規則
昭和35年12月10日
規則第14号
(目的)
第1条 大垣市国民健康保険条例(昭和35年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(資格の取得等に係る届出)
第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第2条第1項、第3条、第8条から第12条まで及び第13条第1項の届書は、国民健康保険異動届(第1号様式)によるものとする。
第3条 省令第5条の4の届書は、介護保険適用除外(該当・非該当)届書(第1号様式の2)によるものとする。
第4条 削除
第5条 省令第5条第1項及び第2項の届書並びに省令第7条第1項、第7条の3の2第1項及び第7条の4第4項の申請書は、国民健康保険資格確認書等届(申請)書(第1号様式の4)によるものとする。
2 省令第5条第1項の規定による届書には、当該届出に係る被保険者の在学証明書等を添付し、又は提示しなければならない。
第5条の2 省令第6条第1項の申請書は、資格確認書交付申請書(第1号様式の4の2)によるものとする。
第5条の3 省令第27条の5の4第1項及び第2項並びに第28条第9項の届書は、特別の事情(発生)届書(第1号様式の4の3)によるものとする。
(国民健康保険賦課台帳)
第6条 国民健康保険賦課台帳(第1号様式の5)は、世帯ごとに作成しなければならない。
第7条及び第8条 削除
(基準収入額の適用の申請)
第8条の2 省令第24条の3の申請書は、国民健康保険基準収入額適用申請書(第1号様式の6)によるものとする。
(特別療養費の支給申請)
第9条の2 法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、省令第27条の5の規定により特別療養費支給申請書(第2号様式の2)を市長に提出しなければならない。
(標準負担額の減額に係る認定等)
第9条の3 省令第26条の3第2項、省令第26条の6の4第2項、省令第27条の14の2第2項、省令第27条の14の4第2項又は省令第27条の14の5第2項の申請書は、大垣市国民健康保険/限度額適用/標準負担額減額/限度額適用・標準負担額減額/認定証交付申請書(第2号様式の3)によるものとする。
(標準負担額減額に関する特例)
第9条の4 省令第26条の3第2項又は第26条の6の4第2項の減額認定証を保険医療機関に提出しなかったために減額しない標準負担額を支払った場合において、減額認定証を提出しなかったことがやむを得ないものと認めるときは、当該食事療養又は生活療養について支払った標準負担額から標準負担額の減額があったならば支払うべき標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は入院時生活療養費として支給する。
(移送費の支給申請)
第9条の5 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第54条の4の規定により移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(特別療養給付の申請)
第9条の6 省令第28条第1項の特別療養給付申請書は、国民健康保険特別療養給付申請書(第4号様式の2)によるものとする。
(特定疾病に係る保険者の認定)
第9条の7 省令第27条の13第1項の特定疾病認定申請書は、国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(第4号様式の3)によるものとする。
2 条例第7条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(月間の高額療養費の支給申請)
第10条の2 法第57条の2の規定により月間の高額療養費の支給を受けようとするときは、省令第27条の16の規定により高額療養費支給申請書(第6号様式の2)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が別に定める手続による場合は、この限りでない。
(年間の高額療養費の支給申請)
第10条の3 法第57条の2の規定により年間の高額療養費の支給を受けようとするときは、省令第27条の17の2の規定により国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第6号様式の3)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が別に定める手続による場合は、この限りでない。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第10条の4 法第57条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、省令第27条の26の規定により高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第6号様式の4)を市長に提出しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第10条の5 省令第32条の6の規定による届出は、第三者の行為による診療開始届(第6号様式の5)によるものとする。
(第1期分から第3期分までにおける保険料の賦課額)
第11条 保険料の第1期分から第3期分までについては、地方税法(昭和25年法律第226号)第706条の2及び第706条の3の規定を準用して算定した額を徴収する。
(前年度保険料とみなす決定)
第12条 前条の規定により保険料を算出する場合において納付義務者の前年度保険料額が転入その他の理由により当該年度の保険料の決定の基準として用いることが著しく適正を欠くと認められる場合においては前年度の賦課額を年間額に算定した額をもって前年度の保険料額とみなす。
第13条 削除
(保険料の過納又は誤納)
第16条 納付義務者の過納又は誤納にかかる保険料その他の徴収金を還付するときは、その旨を過誤納金還付・充当通知書(第14号様式)によって当該納付義務者に通知するものとする。
2 納付義務者は、既納の保険料その他の徴収金のうち過納又は誤納にかかるものがあることを発見したときにおいて、その過納にかかる徴収金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付申請書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。
(賦課洩れにかかる保険料)
第17条 賦課洩れにかかる保険料については、賦課すべき当該年度につきその金額を直ちに賦課徴収する。
(保険料の督促)
第18条 保険料納付の督促は、督促状(第16号様式)による。
(保険医療機関等の未払一部負担金の請求)
第19条 法第42条第2項の規定による保険医療機関等の請求は、一部負担金請求書(第17号様式)による。
(一部負担金の減免及び徴収猶予)
第20条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(第19号様式)を市長に提出しなければならない。
第21条 削除
(社会保険の資格異動証明)
第22条 他の社会保険への資格の取得又は喪失に伴う届出書を市長に提出する場合は、社会保険異動証明書(第23号様式)を添付しなければならない。
(書類の送達)
第23条 保険料納入通知書兼領収書・納付済通知書、保険料納入通知書(口座振替用)、督促状及び滞納処分に関する書類は、郵送又は使送により送達する。
(書類の公告)
第24条 前条の規定によって書類の送達を受けるべき者がその住所及び居所において当該書類の受取を拒んだ場合、又はその者の住所及び居所が不明である場合において当該書類の要旨の公告は市の掲示場に掲示してこれを行う。
(徴収吏員の職務の委任)
第25条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により準用される地方税法の規定による徴税吏員の相当する事務を市職員に委任する。
2 徴収吏員は、その職務を行う場合においては、徴収吏員証(第24号様式)を携帯しなければならない。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和36年1月1日から施行する。





附則(昭和37年3月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年度分の国民健康保険料から適用する。
附則(昭和37年5月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年6月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和45年8月5日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月26日規則第34号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和48年12月28日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和50年7月25日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の様式で作製済の帳票は、当分の間所要の調整をしてこれを使用することができる。
附則(昭和51年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年5月16日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月5日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和54年7月2日規則第20号)
この規則は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(昭和55年5月19日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和58年5月11日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和58年7月28日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和61年7月30日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(昭和62年11月25日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和63年3月17日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成元年1月19日規則第3号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式は、当分の間、所要の調整をして、使用することができるものとする。
附則(平成5年3月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式は、当分の間、所要の調整をして、使用することができるものとする。
附則(平成6年9月27日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大垣市国民健康保険施行規則第10条及び第5号様式の規定は、平成6年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金から適用する。
附則(平成6年12月26日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式は、当分の間、所要の調整をして、使用することができるものとする。
附則(平成8年1月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式は、当分の間、所要の調整をして、使用することができるものとする。
附則(平成9年3月10日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式は、当分の間、所要の調整をして、使用することができるものとする。
附則(平成11年7月1日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式は、当分の間、所要の調整をして、使用することができるものとする。
附則(平成12年8月21日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式は、当分の間、所要の調整をして、使用することができるものとする。
附則(平成13年3月30日規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月1日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の2の規定は、平成13年7月1日以後の特別療養費の支給申請から適用する。
3 この規則による改正前の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成13年8月8日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式は、当分の間、所要の調整をして、使用することができるものとする。
附則(平成14年3月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(大垣市国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則による改正前の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成17年7月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第71号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月10日規則第60号)
この規則は、平成20年10月14日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第62号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日規則第51号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第58号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第76号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(平成29年8月31日規則第35号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第46号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第55号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第67号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月8日規則第57号)
この規則は、令和2年5月8日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第74号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(令和5年3月31日規則第32号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第68号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第68号の2)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年12月2日規則第112号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。


第1号様式の3 削除














































第18号様式 削除



第21号様式及び第22号様式 削除

