○大垣市国民健康保険運営協議会規則
昭和35年12月10日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市国民健康保険条例(昭和35年条例第14号)第3条の規定に基づき、大垣市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険料に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項
(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(5) 国民健康保険診療所に関する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
(委員の委嘱及び辞職)
第3条 協議会の委員は、市長が委嘱する。
2 委員が辞職しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(協議会の招集)
第4条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。
(会議及び議事)
第5条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書記)
第6条 協議会に書記を置き市の職員のうちから市長が命ずる。
2 書記は、協議会の庶務に従事する。
(会議録)
第7条 会議録には、議事の経過及びその結果を記載するものとする。
2 会議録には、議長及び議長が指名する2人の委員が署名しなければならない。
附則
この規則は、昭和35年12月10日から施行する。
附則(昭和57年1月18日規則第2号)
この規則は、昭和57年2月1日から施行する。
附則(平成8年1月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月15日規則第135号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。