○大垣市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条・第3条)
第3章 保険給付
第1節 介護給付及び予防給付(第4条―第14条の2)
第2節 保険給付の制限(第15条―第17条)
第4章 保険料(第18条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 大垣市介護保険条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
第2章 被保険者
第3条 削除
第3章 保険給付
第1節 介護給付及び予防給付
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項の規定による居宅介護サービス費 法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費 法第42条の2の規定による地域密着型介護サービス費 法第42条の3の規定による特例地域密着型介護サービス費 法第46条第1項の規定による居宅介護サービス計画費 法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費 法第48条第1項の規定による施設介護サービス費 法第49条第1項の規定による特例施設介護サービス費 法第53条第1項の規定による介護予防サービス費 法第54条第1項の規定による特例介護予防サービス費 法第54条の2の規定による地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3の規定による特例地域密着型介護予防サービス費 法第58条第1項の規定による介護予防サービス計画費 法第59条第1項の規定による特例介護予防サービス計画費 |
法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費 法第42条の3の規定による特例地域密着型介護サービス費 法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費 法第54条第1項の規定による特例介護予防サービス費 法第54条の3の規定による特例地域密着型介護予防サービス費 法第59条第1項の規定による特例介護予防サービス計画費 |
(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請)
第6条 省令第71条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は省令第90条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給の申請書は、第7号様式によるものとする。
(特定入所者の負担限度額認定の申請)
第8条 省令第83条の6第1項に規定する特定入所者の負担限度額認定申請書は、第9号様式によるものとする。
(特定入所者の負担限度額認定の特例の申請)
第9条 省令第83条の8第2項に規定する特定入所者の負担限度額の差額支給の申請書は、第10号様式によるものとする。
(高額介護サービス費等の支給の申請)
第10条 省令第83条の4第1項に規定する高額介護サービス費又は省令第97条の2第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給申請は、第11号様式によるものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請)
第10条の2 省令第83条の4の4第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は省令第97条の2の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給申請書は、第11号様式の2によるものとする。
2 省令第83条の4の4第2項に規定する高額医療合算介護サービス費又は省令第97条の2の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の証明書は、第11号様式の3によるものとする。
(特定負担限度額認定の申請)
第11条 省令第172条の2において準用する省令第83条の6第1項に規定する特定負担限度額認定申請書は、第12号様式によるものとする。
(特定負担限度額認定の特例の申請)
第12条 省令第172条の2において準用する省令第83条の8第2項に規定する特定負担限度額の差額支給の申請書は、第10号様式によるものとする。
(利用負担額の減免の申請)
第13条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例を受ける場合の申請は、第13号様式により市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに減免の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(特別養護老人ホームの旧措置入所者の利用負担額の減免の申請)
第14条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項の規定により、旧措置入所者(施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。)が、利用者負担額の減免等を受ける場合の申請は、第14号様式により市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに減免の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(不正利得の徴収等)
第14条の2 介護保険法第22条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第277号)本則第1号及び第2号の市長が定める額は、同基準本則第1号に掲げる場合にあっては同号に規定する額の総額の100分の100に相当する額とし、同基準本則第2号に掲げる場合にあっては同号に規定する額の総額の100分の200に相当する額とする。
第2節 保険給付の制限
(支払方法の変更通知)
第15条 省令第101条第2項に規定する支払方法変更の通知は、第15号様式によるものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除の通知)
第16条 省令第106条に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するための通知は、第16号様式によるものとする。
(第2号被保険者に係る保険給付差止の通知)
第17条 省令第107条に規定する保険給付差止の通知は、第17号様式によるものとする。
第4章 保険料
(特別徴収又は仮徴収の通知)
第19条 省令第158条第3項に規定する仮徴収額の通知、同条第4項の規定において準用する省令第155条に規定する仮徴収額の変更通知、省令第148条に規定する特別徴収額の通知及び省令第155条に規定する特別徴収額の変更通知については、第18号様式によるものとする。
(保険料の督促)
第23条 保険料納付の督促は、第26号様式によるものとする。
(徴収吏員の職務の委任)
第24条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定によりその例によることとされる地方税法の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を市職員に委任する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
3 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町介護保険条例施行規則(平成12年上石津町規則第10号)の規定又は安八郡広域連合介護保険条例施行規則(平成12年安八郡広域連合規則第1号)の例によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
4 条例附則第10条各項の市長が定める日は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日とする。
(1) 条例附則第10条第1項 平成27年9月30日
(2) 条例附則第10条第2項から第4項まで 平成28年3月31日
附則(平成12年9月22日規則第61号)
この規則は、平成12年9月25日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(平成13年3月30日規則第24号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月10日規則第41号)
この規則は、平成13年8月10日から施行する。
附則(平成15年2月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整として使用できるものとする。
附則(平成17年3月31日規則第33号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第55号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日規則第129号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第28号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第51号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第59号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月13日規則第42号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第64号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日規則第70号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年4月28日規則第23号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成29年8月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第56号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第75号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(令和3年7月30日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、施行日前においても、この規則の施行に関し必要な準備行為を行うことができる。
附則(令和4年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(令和4年5月2日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年5月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(令和5年3月20日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(令和7年7月25日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、施行日前においても、この規則の施行に関し必要な準備行為を行うことができる。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現にある従前の第9号様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(令和7年12月2日規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。





































第20号様式 削除







