○大垣市介護認定審査会規則

平成11年9月28日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市介護保険条例(平成12年条例第3号)第3条の規定に基づき、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、大垣市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(合議体の数)

第2条 政令第9条の規定により構成される合議体の数は、11とする。

(1合議体の委員数)

第3条 合議体の委員数は、5人とする。

2 合議体の委員は、保健、医療、福祉の各分野から学識経験の均衡を配慮した構成とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 合議体に委員長及び副委員長を置き、委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

2 委員長は、合議体の会議を総理し、合議体を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(合議体の招集)

第5条 合議体は、政令第7条第1項に規定する会長が招集する。

(委員以外の出席)

第6条 合議体において必要があるときは、委員長は、審査対象者、その家族、主治医、認定調査員及びその他の専門家の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(生活保護の被保護者)

第7条 認定審査会は、40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者についての審査業務を生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項に規定する保護の実施機関から受託できる。

(庶務)

第8条 認定審査会の庶務は、介護保険課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関して必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第37号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第26号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月15日規則第130号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月16日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大垣市介護認定審査会規則

平成11年9月28日 規則第50号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成11年9月28日 規則第50号
平成12年3月31日 規則第37号
平成13年3月28日 規則第10号
平成15年4月1日 規則第26号
平成17年3月22日 規則第10号
平成17年12月15日 規則第130号
平成19年3月16日 規則第3号
平成20年3月28日 規則第26号
平成21年3月25日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第19号