○大垣市介護認定審査会規則
平成11年9月28日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市介護保険条例(平成12年条例第3号)第3条の規定に基づき、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、大垣市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(合議体の数)
第2条 政令第9条の規定により構成される合議体の数は、11とする。
(1合議体の委員数)
第3条 合議体の委員数は、5人とする。
2 合議体の委員は、保健、医療、福祉の各分野から学識経験の均衡を配慮した構成とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 合議体に委員長及び副委員長を置き、委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
2 委員長は、合議体の会議を総理し、合議体を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(合議体の招集)
第5条 合議体は、政令第7条第1項に規定する会長が招集する。
(委員以外の出席)
第6条 合議体において必要があるときは、委員長は、審査対象者、その家族、主治医、認定調査員及びその他の専門家の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(生活保護の被保護者)
第7条 認定審査会は、40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者についての審査業務を生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項に規定する保護の実施機関から受託できる。
(庶務)
第8条 認定審査会の庶務は、介護保険課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関して必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第37号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第26号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日規則第130号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。