○大垣市介護保険法施行細則

平成11年9月28日

規則第51号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 要介護認定(第2条―第8条)

第3章 要支援認定(第9条―第15条)

第4章 介護保険サービスの種類指定(第16条・第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(総則)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)の施行については、法、施行法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 要介護認定

(要介護認定の申請)

第2条 法第27条第1項の規定により、要介護認定を申請しようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(主治医の意見提出依頼)

第3条 市長は、法第27条第1項の規定による申請があったときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(第2号様式)を当該申請に係る被保険者の主治医に送付しなければならない。

(診断命令)

第4条 市長は、法第27条第3項ただし書の規定による診断命令をするときは、介護保険診断命令書(第3号様式)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。

(要介護認定結果通知)

第5条 市長は、法第27条第7項及び第35条第4項の規定により要介護認定をしたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(第4号様式)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。

(要介護認定却下通知)

第6条 市長は、法第27条第10項の規定により要介護認定申請を却下したときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(第5号様式)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。

(要介護認定延期通知)

第7条 市長は、法第27条第11項ただし書の規定により、当該申請に対する処分期間を延期するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(第6号様式)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。

(要介護更新認定の申請)

第7条の2 法第28条第2項の規定により、要介護更新認定を申請しようとする被保険者は、介護保険要介護更新認定・要支援更新認定申請書(第6号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(要介護状態区分の変更の認定の申請)

第7条の3 法第29条第1項の規定により、要介護状態区分を変更しようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(第6号様式の3)を市長に提出しなければならない。

(要介護認定取消通知)

第8条 市長は、法第31条第1項の規定により、要介護認定を取り消すときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(第7号様式)を当該取消しに係る被保険者に送付しなければならない。

2 要介護認定を受けた被保険者が要介護認定の取消しを求めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消申請書(第7号様式の2)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消結果通知書(第7号様式の3)を被保険者に送付しなければならない。

第3章 要支援認定

(要支援認定の申請)

第9条 法第32条第1項の規定により、要支援認定を申請しようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(主治医の意見提出依頼)

第10条 市長は、法第32条第1項の規定による申請があったときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(第2号様式)を当該申請に係る被保険者の主治医に送付しなければならない。

(診断命令)

第11条 市長は、法第32条第2項の規定による診断命令をするときは、介護保険診断命令書(第3号様式)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。

(要支援認定結果通知)

第12条 市長は、法第32条第6項、第35条第2項及び第35条第6項の規定により要支援認定をしたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(第4号様式)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。

(要支援認定却下通知)

第13条 市長は、法第32条第9項において準用する法第27条第10項の規定により要支援認定申請を却下したときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(第5号様式)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。

(要支援認定延期通知)

第14条 市長は、法第32条第9項において準用する法第27条第11項ただし書の規定により、当該申請に対する処分期間を延期するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(第6号様式)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。

(要支援更新認定の申請)

第14条の2 法第33条第2項の規定により、要支援更新認定を申請しようとする被保険者は、介護保険要介護更新認定・要支援更新認定申請書(第6号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(要支援状態認定区分の変更の認定の申請)

第14条の3 法第33条の2の規定により、要支援状態区分を変更しようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(第6号様式の3)を市長に提出しなければならない。

(要支援認定取消通知)

第15条 市長は、法第34条第1項の規定により、要支援認定を取り消すときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(第7号様式)を当該取消しに係る被保険者に送付しなければならない。

2 要支援認定を受けた被保険者が要支援認定の取消しを求めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消申請書(第7号様式の2)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消結果通知書(第7号様式の3)を被保険者に送付しなければならない。

第4章 介護保険サービスの種類指定

(介護保険サービスの種類指定変更申請)

第16条 法第37条第1項前段の規定による指定を受けた被保険者が、法第37条第2項の規定により、当該指定に係る居宅サービス又は施設サービスの変更申請をするときは、介護保険サービスの種類指定変更申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(介護保険サービスの種類指定結果通知)

第17条 市長は、法第37条第4項の規定により、当該指定に係る居宅サービス又は施設サービスの種類の変更をしたときは、介護保険サービスの種類指定変更決定通知書(第9号様式)を当該申請に係る被保険者に送付しなければならない。

第5章 雑則

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成12年3月31日までの間において、市長が、第4号様式第5号様式第7号様式及び第9号様式により通知する場合において、同様式中「この通知書を受け取った日から起算して60日が経過する日までの間」とあるのは、「この通知書を受け取った日から平成12年5月31日までの間」と読み替えて適用するものとする。

(平成12年3月31日規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第63号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第38号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月5日規則第50号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月4日規則第1号)

この規則は、令和3年1月12日から施行する。

(令和3年1月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(令和4年1月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(令和4年3月31日規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の第8号様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(令和6年3月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(令和7年12月2日規則第114号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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大垣市介護保険法施行細則

平成11年9月28日 規則第51号

(令和7年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成11年9月28日 規則第51号
平成12年3月31日 規則第38号
平成15年3月31日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第31号
平成20年3月28日 規則第25号
平成27年12月28日 規則第63号
平成28年3月31日 規則第28号
平成30年3月31日 規則第38号
平成30年11月5日 規則第50号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年1月4日 規則第1号
令和3年1月25日 規則第3号
令和4年1月13日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第28号
令和4年6月1日 規則第42号
令和6年3月29日 規則第22号
令和7年12月2日 規則第114号