○大垣市交通安全対策会議規則

昭和46年5月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市交通安全対策会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所事事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 大垣市交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議しその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 岐阜県の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 岐阜県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市の職員のうちから市長が指名する者

(5) 教育委員会の教育長

(6) 消防本部の長

(7) その他市長が必要と認めて任命する者

(特別委員)

第4条 特別の事項を審議させるために置く特別委員は、東海旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が任命する。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、危機管理課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和62年2月26日規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成17年12月15日規則第115号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成28年7月1日規則第71号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第22号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市交通安全対策会議規則

昭和46年5月22日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 交通安全等対策
沿革情報
昭和46年5月22日 規則第17号
昭和62年2月26日 規則第2号
平成17年12月15日 規則第115号
平成28年7月1日 規則第71号
令和7年3月31日 規則第22号