○大垣市交通安全灯の設置及び管理に関する規則

昭和48年11月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、交通安全灯の設置及び管理に関して、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、交通安全のため設置が必要と認められる場所に、交通安全灯を設置することができる。

2 前項の設置のほか、町内自治会は、交通安全のため交通安全灯の設置を、市長に申請することができる。

3 前項の申請は、交通安全灯設置申請書(第1号様式)により行うものとする。

4 第2項の申請があったとき、市長は、当該申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、交通安全灯を設置することができる。

(管理)

第3条 交通安全灯の管理は、原則として市が行う。ただし、前条第2項の規定により設置した交通安全灯の管理は、当該交通安全灯の設置を申請した町内自治会に委託することができる。

(管理費用の負担)

第4条 市は、前条ただし書の規定により委託した交通安全灯の管理に伴ない町内自治会が支払った費用を、予算の範囲内において負担するものとする。

(負担の手続)

第5条 町内自治会は、第3条の管理に要した費用で、市長が指定する月の1月分の費用額を、交通安全灯電気料金支払届出書(第2号様式)に記載し、市長に提出するものとする。

2 前項の支払届書には、当該管理費用の支払を証明する書類を添付しなければならない。

(負担金の交付)

第6条 前条の規定により提出された支払届出書の内容が適正であるときは、負担金として、負担率に比例して計算して得た額を、当該町内自治会に交付するものとする。

2 前項の負担率は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の負担金の交付は、年1回とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に既に町内自治会が設置した交通安全灯については、第3条ただし書の規定により当該町内自治会に管理を委託した交通安全灯とみなし、負担金を交付するものとする。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

3 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、編入前の上石津町又は墨俣町の区域に設置された交通安全灯及びこれに準ずる照明灯は、この規則の相当規定により設置されたものとみなす。

(平成2年12月21日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年度分の負担金から適用する。

(平成13年3月30日規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年12月15日規則第116号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年12月28日規則第77号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第31号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像画像

画像

大垣市交通安全灯の設置及び管理に関する規則

昭和48年11月1日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 交通安全等対策
沿革情報
昭和48年11月1日 規則第26号
平成2年12月21日 規則第28号
平成13年3月30日 規則第17号
平成17年12月15日 規則第116号
平成18年12月28日 規則第77号
平成30年3月30日 規則第31号
令和2年3月31日 規則第24号