○大垣市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成5年3月26日

規則第4号

(重点地域の告示)

第2条 市長は、条例第6条第1項に規定する違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)を指定するとき又は同条第2項に規定する重点地域の指定を解除するときは、告示するものとする。

(施策の実施等の委託)

第3条 市長は、条例第3条に規定する施策の実施及び第7条第1項に規定する重点地域における措置の一部を次の各号に掲げる者に委託することができる。

(1) 大垣警察署地域交通安全活動推進委員協議会

(2) 大安地区交通安全協会

(3) 警備業法(昭和47年法律第117号)の規定による警備業者の認定を受けている者

(4) 前3号に掲げる者のほか適当と認められる者

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

大垣市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成5年3月26日 規則第4号

(平成5年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 交通安全等対策
沿革情報
平成5年3月26日 規則第4号