○大垣市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成5年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市違法駐車等の防止に関する条例(平成5年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 大垣警察署地域交通安全活動推進委員協議会
(2) 大安地区交通安全協会
(3) 警備業法(昭和47年法律第117号)の規定による警備業者の認定を受けている者
(4) 前3号に掲げる者のほか適当と認められる者
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
○大垣市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成5年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市違法駐車等の防止に関する条例(平成5年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 大垣警察署地域交通安全活動推進委員協議会
(2) 大安地区交通安全協会
(3) 警備業法(昭和47年法律第117号)の規定による警備業者の認定を受けている者
(4) 前3号に掲げる者のほか適当と認められる者
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
平成5年3月26日 規則第4号
(平成5年3月26日施行)
| ◆ | 平成5年3月26日 | 規則第4号 |