○大垣市教育委員会運営規則

昭和37年9月17日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)の規定に基づき、大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(教育長職務代理者)

第2条 法第13条第2項の規定により教育長が指名する教育長職務代理者の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

(教育長職務の代行)

第3条 教育長及び教育長職務代理者ともに事故があるとき、又は欠けたときは、任期の最も早く終期となる教育委員(以下「委員」という。)の順序により教育長の職務を代行する。ただし、終期が同じときは、年長の順序とする。

(辞職)

第4条 法第10条に規定する教育長及び委員の辞職は、その事由を具し文書をもって教育委員会に届けなければならない。

2 前項の届出を受理した場合は、教育長は教育委員会の会議(以下「会議」という。)に付議しその賛否を決定しなければならない。

(定例会及び臨時会)

第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は法第14条第2項の規定により委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求されたときに招集する。

(会議の会期)

第6条 会議の会期は、1日とする。ただし、会議中に議事を終了することができないとき、又は特に必要がある場合は、教育長は、会議に諮り会期を延長することができる。

(招集の通知)

第7条 会議の招集は、あらかじめ会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を委員に通知しなければならない。ただし、教育長が必要と認めたときは、会議に付議すべき事件を省略することができる。

(遅参、欠席通知)

第8条 委員は、会議招集の時刻を遅参しようとするとき、又は会議に出席できない場合は、その旨を教育長に申し出なければならない。

(議事日程)

第9条 教育長は、会議の議事日程を定め会議開会前までに、委員に提出しなければならない。

2 議事日程は、会議開催の期日及び会議で付議する議題を記載しなければならない。ただし、議事日程提出のあとで急施を要する議題があるときは、教育長は、会議に諮り議事日程を追加することができる。

(会議の順序)

第10条 会議の順序は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、会議に諮り変更することができる。

(1) 開会

(2) 議案の審議

(3) 諸般の報告

(4) その他

(5) 閉会

(議事の審議)

第11条 議事は、1議題ごとに付議しなければならない。ただし、教育長が必要と認めたときは、数件の議題を一括して審議することができる。

2 議案を審議する場合は、教育長は、この旨を宣告しなければならない。

(審議の順序)

第12条 議案の審議は、議案の朗読、提案の説明、質疑、討論及び採決の順序とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、会議に諮り審議の順序を変更し、又は省略することができる。

(動議)

第13条 委員は、動議を提出することができる。

2 教育長は、前項の動議が提出されたときは、これを会議に諮って議題としなければならない。

(発言の規正)

第14条 会議において発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

2 1議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

3 法第14条第6項に規定する議事について、会議に出席し発言しようとする場合は、あらかじめその旨を教育長に通知し、承認を得なければならない。

(採決の宣言)

第15条 教育長は、議題について論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決する旨を宣告しなければならない。

(採決の方法)

第16条 採決は、出席者の賛否の意見を求めて採決する。

2 出席者は、すべて採決に加わらなければならない。

(採決結果の宣告)

第17条 教育長は、採決の結果を直ちに宣告しなければならない。

2 議題について異議又は発言がないときは、教育長は可決した旨を宣告することができる。

(議席の指定)

第18条 会議の議席は、教育長が指定する。

(参考意見等)

第19条 議案の審議について必要があるときは、教育長は会議に諮って職員その他の参考人の出席を求め、調査、説明又は意見を聴くことができる。

(会議を公開しない場合の手続)

第20条 法第14条第7項ただし書の規定により、会議を公開しないとする場合は、教育長はその旨を宣告し、次に掲げる者を退場させなければならない。

(1) 傍聴人

(2) 前号のほか教育長が指定する者を除くすべての者

(会議の傍聴)

第21条 会議の傍聴について必要な事項は、別に定める。

(会議録)

第22条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。ただし、会議を公開しないとする場合の議事又は教育長が会議において取消しを命じた発言は、記載してはならない。

2 会議録は、教育長があらかじめ指定した教育委員会事務局職員が調製する。

3 会議録の署名者は、教育長及び調製した職員とする。ただし、押印をもって署名に代えることができる。

4 会議録には、議事日程、議案その他関係書類を添付しなければならない。

5 会議録は、教育長が公開しないことを適当と認める部分を除き、市のホームページで公表するものとする。

(会議録の記載事項)

第23条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会、閉会の年月日及び時刻

(2) 出席者の氏名

(3) 調査、説明等のために出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) その他教育長が必要と認めた事項

(会議録の異議)

第24条 会議録の記載に異議がある場合は、教育長が会議に諮って定めなければならない。

(請願及び陳情)

第25条 教育委員会に請願又は陳情をしようとする場合は、文書により教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の請願又は陳情を受理したときは、直近の会議に付議しなければならない。

(規則外の運営)

第26条 この規則に定めるもののほか、会議その他の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定めなければならない。

(委任)

第27条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月28日教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和53年2月20日教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日教育委員会規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年11月28日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年2月27日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成26年12月24日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する間においては、改正後の大垣市教育委員会運営規則の規定は適用せず、この規則による改正前の大垣市教育委員会運営規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年4月28日教育委員会規則第7号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

大垣市教育委員会運営規則

昭和37年9月17日 教育委員会規則第2号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和37年9月17日 教育委員会規則第2号
昭和41年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和48年3月28日 教育委員会規則第2号
昭和53年2月20日 教育委員会規則第1号
平成3年3月26日 教育委員会規則第2号
平成12年3月27日 教育委員会規則第18号
平成13年11月28日 教育委員会規則第7号
平成14年2月27日 教育委員会規則第2号
平成17年12月28日 教育委員会規則第9号
平成26年12月24日 教育委員会規則第6号
令和3年4月28日 教育委員会規則第7号