○大垣市教育委員会公告式規則
昭和32年11月3日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める規則又は規程で公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。
(規則の公布)
第2条 規則は、教育委員会の会議において議決した日から起算して20日以内に公布しなければならない。
第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、番号及び年月日を記入し、教育長が署名押印しなければならない。
第4条 規則の公布は、市庁舎前の掲示場に掲示して行わなければならない。
(告示及びその他規程の公布)
第5条 教育委員会の告示及びその他規程で公表を要するものについては、前条の規定を準用する。
(規則等の施行期日)
第6条 規則又は規程で公表を要するものは、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。ただし、当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
(委任)
第7条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月28日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する間においては、改正後の大垣市教育委員会公告式規則の規定は適用せず、この規則による改正前の大垣市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。