○大垣市教育委員会事務専決規程

昭和57年11月15日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務の一部を、事務局長、課長、室長、所長、館長及びこれらに準ずる者(参事を除く。以下「事務局長等」という。)に専決させることによって事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにするため必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局長専決事項)

第2条 事務局長に、次に掲げる事項を専決させる。

(1) 教育行政の総合的な調査及び企画連絡調整に関すること。

(2) 機構管理の企画に関すること。

(3) 告示、公告等に関すること。

(4) 文書の編集及び保存に関すること。

(5) 課長、室長、所長、館長及びこれらに準ずる者(参事を除く。以下「課長等」という。)の勤務時間の割振、時間外勤務命令、年次有給休暇及び特別休暇(特殊な特別休暇を除く。)に関すること。

(6) 課長等の旅行命令に関すること。

(7) 所管する財産の使用に係る使用料等の減免及び返還の決定に関すること。

(8) 重要な申請、届出等の処理に関すること。

(9) 重要な照会及び回答並びに資料の収集に関すること。

(10) 重要な復命に関すること。

(課長等専決事項)

第3条 課長等に、次に掲げる事項を専決させる。

課長等共通専決事項

(1) 所属職員の勤務時間の割振、時間外勤務命令、年次有給休暇及び特別休暇(特殊な特別休暇を除く。)に関すること。

(2) 所属職員の係勤務の命令に関すること。

(3) 所属職員の旅行命令に関すること。

(4) 軽易な申請、届出等の処理に関すること。

(5) 所掌事務に係る証明及び公簿の閲覧に関すること。

(6) 軽易な照会及び回答並びに資料の収集に関すること。

(7) 定例の調査並びに統計類の作成及び報告に関すること。

(8) 軽易な復命に関すること。

(9) 所管の施設設備の使用許可、入室承認等に関すること。

庶務課長専決事項

(1) 教育行政全般に係る連絡調整に関すること。

(2) 教育委員会所管の職員(教育長及び事務局長等を除く。)の育児又は介護に係る早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限、修学部分休業並びに高齢者部分休業の承認等に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(専決権の留保)

第4条 次の各号に該当するときは、前条の規定にかかわらず、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 特に重要であると認められるとき。

(2) 異例であり、又は重要な先例となるものと認められるとき。

(3) 疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 教育長が別段の指示をしたとき。

(専決事項に関する報告)

第5条 事務の専決を行った者は、専決した事務のうち、特に教育長が了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を教育長に報告しなければならない。

この訓令は、昭和57年12月1日から施行する。

(平成3年3月26日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月27日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月25日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成22年8月25日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年11月28日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

大垣市教育委員会事務専決規程

昭和57年11月15日 教育委員会訓令第2号

(平成24年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年11月15日 教育委員会訓令第2号
平成3年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成13年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成14年2月27日 教育委員会訓令第1号
平成16年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成17年4月25日 教育委員会訓令第1号
平成17年12月28日 教育委員会訓令第2号
平成22年8月25日 教育委員会訓令第1号
平成24年11月28日 教育委員会訓令第1号