○大垣市立学校の通学区域等を定める規則
昭和43年5月20日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)、学校教育法施行規則(昭和22年省令第11号)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定により、児童生徒等の通学区域の指定、就学義務の猶予又は免除及び出席の督促等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 大垣市立学校(以下「学校」という。)の通学区域は、別表第1のとおりとする。
(学校の指定)
第3条 保護者は、児童生徒等を当該児童生徒等の住所の属する通学区域の学校(以下「指定学校」という。)に就学させなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、特別支援学級(法第81条に規定する学級をいう。以下同じ。)に編入される児童生徒等の就学すべき学校については、別に定めるものとする。
(就学義務の猶予、免除)
第5条 法第18条の規定により、保護者が子女(以下「学齢児童」という。)の就学義務の猶予又は免除の認可を受けようとするときは、学齢児童就学猶予(免除)認可申請書(第3号様式)に教育委員会の指定する公立病院その他の証明書等その事由を証するに足る書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(出席不良の通知)
第7条 施行令第20条の規定による出席不良の通知は、第7号様式によるものとする。
(出席の督促)
第8条 施行令第21条の規定による児童生徒等の出席の督促は、第8号様式によるものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年12月27日教育委員会規則第4号)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の別表興文中学校の項通学区域欄中、室村町4丁目、日ノ出町1丁目及び2丁目の生徒については、第2条の規定にかかわらず、昭和44年4月1日以後の新入学生徒について適用し、同年3月31日現に西中学校又は北中学校に在学する者については、なお従前の例による。
3 改正後の別表中、西部中学校の項通学区域については、第2条の規定にかかわらず、昭和44年4月1日以後の新入学生徒について適用する。
附則(昭和45年1月22日教育委員会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大垣市土地改良区中川第1工区土地改良換地処分(昭和44年11月25日岐阜県告示第879号)に伴ない、字の区域の変更になる区域にかかる小中学校の通学区域については、昭和45年4月1日以後の新入学児童生徒について適用し、同年3月31日現に東小学校に在学する者については、なお、従前の例による。ただし、昭和45年3月31日現に東小学校に在学する者のうち改正後の規則の適用を受けることを希望する者については、この限りでない。
附則(昭和45年10月26日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月15日から適用する。
附則(昭和46年6月28日教育委員会規則第3号)
1 この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
2 改正後の別表南小学校及び南中学校の項通学区域欄中、通学区域の変更による区域にかかる小中学校の児童生徒については、昭和46年7月1日以後の新入学児童生徒について適用し、同年6月30日現に安井小学校又は江並中学校に在学する者及びその弟姉で、引き続き安井小学校又は江並中学校に、通学若しくは新入学を希望する者については、当分の間従前の例による。
附則(昭和46年12月13日教育委員会規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表荒崎小学校の通学区域の変更になる区域にかかる小学校の児童については、昭和47年4月1日以後の新入学児童について適用し、同年3月31日現に静里小学校に在学する者については、なお従前の例による。
附則(昭和47年1月12日教育委員会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表宇留生小学校の通学区域の変更になる区域にかかる小学校の児童については、昭和47年4月1日以後の新入学児童について適用し、同年3月31日現に荒崎小学校又は青墓小学校に在学する者については、なお従前の例による。
附則(昭和52年1月5日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月20日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月15日教育委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月30日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月20日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月20日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月20日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月19日教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月13日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月24日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年2月9日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年2月13日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月16日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月27日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年9月19日教育委員会規則第19号)
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日教育委員会規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月26日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大垣市立小中学校の通学区域等を定める規則の規定は、平成17年4月1日以後就学すべき学校の指定について適用し、同日前に就学すべき学校の指定については、なお従前の例による。
(大垣市立小中学校管理規則の一部改正)
3 大垣市立小中学校管理規則(平成12年教育委員会規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市立幼稚園規則の一部改正)
4 大垣市立幼稚園規則(平成14年教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年12月28日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年3月20日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大垣市立小中学校の通学区域等を定める規則の規定は、平成20年4月1日以後就学すべき学校の指定について適用し、同日前に就学すべき学校の指定については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月26日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大垣市立小中学校の通学区域等を定める規則の規定は、平成21年4月1日以後就学すべき学校の指定について適用し、同日前に就学すべき学校の指定については、なお従前の例による。
附則(平成21年10月26日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成21年10月31日から施行する。
附則(平成23年10月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日教育委員会規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
興文小学校 | 郭町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、郭町東1丁目及び2丁目、御殿町1丁目及び2丁目、丸の内1丁目及び2丁目、高砂町1丁目及び2丁目、東外側町2丁目、西外側町1丁目及び2丁目、馬場町、西長町、鷹匠町、番組町1丁目及び2丁目、室町1丁目及び2丁目、鳩部屋町、桐ケ崎町、宮町1丁目及び2丁目、北切石町1丁目、2丁目及び3丁目、神田町1丁目及び2丁目、西崎町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、室村町4丁目、室本町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、見取町3丁目及び4丁目、木戸町2丁目、木戸町(1から221、223から228及び240の4)、南一色町(296の6から296の50、319の1、319の9から319の38、545、546、550、558、593の3、593の6から593の24、619、683の1、683の5から683の81、722の3、722の6から722の11、724、725の1、726の3、728の1、729から732、737から739、740の1から740の8、745、748の1)、船町2丁目 |
東小学校 | 東外側町1丁目、栗屋町、歩行町1丁目及び2丁目、高橋町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、代官町、新地町、東長町、清水町、中町、魚屋町、伝馬町、本町1丁目及び2丁目、岐阜町、高屋町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、錦町、藤江町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目及び7丁目、南高橋町1丁目、旭町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、千鳥町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、橘町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、鹿島町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、住吉町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、早苗町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、貝曽根町(153、154、155の1から155の5、156の1から156の3、157、158の1から158の3、159から161、162の1、162の2、163の1から163の3、164の1、164の2、165から168、169の1から169の3、170から172、173の1、174の1から174の4、175の1及び175の2)、緑園、今宿1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目及び6丁目、鶴見町及び三塚町 |
西小学校 | 新馬場町、切石町1丁目及び2丁目、船町3丁目、4丁目、5丁目、6丁目及び7丁目、久瀬川町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目及び7丁目、日の出町1丁目及び2丁目、南切石町1丁目及び2丁目、今町1丁目及び2丁目、若森町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、木戸町(1から221、223から228及び240の4を除く。)、南若森町、南若森町1丁目、2丁目及び3丁目、南若森4丁目、5丁目及び6丁目、本今町、本今1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目及び6丁目、青柳町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、割田町、割田1丁目(22の4、313の6、318の5、318の7、320の1、325の1、327の1及び330の1から330の16)、2丁目(430の1)及び3丁目(1及び20)、外野町及び宝和町 |
南小学校 | 禾森町4丁目、5丁目及び6丁目、新田町3丁目、4丁目及び5丁目、今岡町1丁目及び2丁目、田町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、船町1丁目、俵町、竹島町、新町1丁目及び2丁目、南高橋町2丁目及び3丁目、南 |
北小学校 | 見取町1丁目及び2丁目、林町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目及び10丁目、笠縫町、笠木町、宿地町、河間町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、八島町、室村町1丁目、2丁目及び3丁目、南一色町(296の6から296の50、319の1、319の9から319の38、545、546、550、558、593の3、593の6から593の24、619、683の1、683の5から683の81、722の3、722の6から722の11、724、725の1、726の3、728の1、729から732、737から739、740の1から740の8、745、748の1を除く。)及び中野町1丁目 |
日新小学校 | 多芸島1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、入方1丁目、2丁目及び3丁目、上笠1丁目、2丁目及び3丁目、西大外羽1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、高渕町、高渕1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、上屋1丁目及び2丁目、友江1丁目及び2丁目、大外羽1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、割田1丁目(22の4、313の6、318の5、318の7、320の1、325の1、327の1及び330の1から330の16を除く。)、2丁目(430の1を除く。)及び3丁目(1及び20を除く。)、外野1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目及び外花1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目及び6丁目 |
安井小学校 | 二葉町3丁目(5から15)、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、羽衣町3丁目(4から14)、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、恵比寿町3丁目(3から11及び16)、恵比寿町北4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、恵比寿町南4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、花園町3丁目(4から9)、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、長井町、江崎町、長沢町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目及び10丁目、安井町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目及び7丁目、新長沢町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、寿町、東前町、東前1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、大井1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、禾森1丁目、禾森町2丁目及び3丁目、新田町1丁目及び2丁目、築捨町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、犬ケ渕町、南 |
宇留生小学校 | 福田町、木呂町、熊野町、熊野町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、荒尾町、牧野町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、長松町(鯛ノ橋387から440)、古知丸1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、荒尾玉池1丁目及び2丁目、昼飯町(683の2、683の8、683の9、686の2、687、688の1、689の1、690の4、881の2、882の4から882の7、906の2及び906の5)及び赤坂町(930の1から930の8) |
静里小学校 | 静里町、桧町、中曽根町、荒川町(大谷川以西を除く。)及び久徳町 |
綾里小学校 | 綾野町(大谷川以西を除く。)、綾野1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目及び6丁目及び野口1丁目、2丁目及び3丁目 |
江東小学校 | 島里1丁目、2丁目及び3丁目、釜笛1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、外渕1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、川口1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、内原1丁目、2丁目及び3丁目、横曽根町、横曽根1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、浅草1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、浅西1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、浅中1丁目、2丁目及び3丁目及び昭和1丁目 |
川並小学校 | 小泉町、直江町、平町、古宮町、米野町、米野町1丁目、2丁目及び3丁目、深池町、牧新田町、難波野町、今福町及び馬瀬町 |
中川小学校 | 中川町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、中野町2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、曽根町1丁目、2丁目及び3丁目、貝曽根町(153、154、155の1から155の5、156の1から156の3、157、158の1から158の3、159から161、162の1、162の2、163の1から163の3、164の1、164の2、165から168、169の1から169の3、170から172、173の1、174の1から174の4、175の1及び175の2を除く。)、赤花町1丁目及び2丁目、坂下町、楽田町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、北方町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、領家町1丁目、2丁目及び3丁目、西之川町1丁目及び2丁目、三津屋町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目 |
小野小学校 | 加賀野1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、小野1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、東町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、波須1丁目、2丁目及び3丁目、万石1丁目、2丁目及び3丁目、三本木1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、大村1丁目及び2丁目、上面1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、津村町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、大島町1丁目、2丁目及び3丁目、開発町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、和合新町、和合新町1丁目及び2丁目、和合本町1丁目及び2丁目、新開町及び中ノ江1丁目、2丁目及び3丁目 |
荒崎小学校 | 長松町(鯛ノ橋387から440を除く。)、新長松1丁目、2丁目及び3丁目、十六町、島町、荒川町(大谷川以西)及び綾野町(大谷川以西) |
赤坂小学校 | 赤坂町(930の1から930の8を除く。)、池尻町、興福地町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、草道島町、青木町、南市橋町、枝郷1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、菅野1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、赤坂新町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、神明1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目及び6丁目、赤坂新田1丁目、2丁目及び3丁目、赤坂東町及び赤坂大門1丁目、2丁目及び3丁目 |
青墓小学校 | 青墓町、青墓町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、青野町、榎戸町1丁目、2丁目及び3丁目、矢道町1丁目、2丁目及び3丁目、昼飯町(683の2、683の8、683の9、686の2、687、688の1、689の1、690の4、881の2、882の4から882の7、906の2及び906の5を除く。)、稲葉東1丁目、2丁目及び3丁目、稲葉西1丁目及び2丁目及び稲葉北1丁目、2丁目及び3丁目 |
墨俣小学校 | 墨俣町墨俣、墨俣町上宿、墨俣町下宿、墨俣町二ツ木、墨俣町先入方及び墨俣町さい川 |
興文中学校 | 興文小学校の通学区域、木戸町、新馬場町、切石町1丁目及び2丁目及び日の出町1丁目、2丁目及び宝和町 |
東中学校 | 東小学校の通学区域、小野小学校の通学区域(津村町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、大島町1丁目、2丁目及び3丁目、開発町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、和合新町、和合新町1丁目及び2丁目、和合本町1丁目及び2丁目及び新開町を除く。)、二葉町3丁目(5から15)、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、羽衣町3丁目(4から14)、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、恵比寿町3丁目(3から11及び16)、恵比寿町北4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、恵比寿町南4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、花園町3丁目(4から9)、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、長井町、江崎町、長沢町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目及び10丁目、安井町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目及び7丁目、新長沢町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、寿町、小泉町、直江町及び南 |
西中学校 | 日新小学校の通学区域、西小学校の通学区域(木戸町、新馬場町、切石町1丁目及び2丁目及び日の出町1丁目、2丁目及び宝和町を除く。) |
南中学校 | 南小学校の通学区域、東前町、東前1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、大井1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、禾森1丁目、禾森町2丁目及び3丁目、犬ケ渕町、南 |
北中学校 | 北小学校の通学区域 |
江並中学校 | 江東小学校の通学区域、川並小学校の通学区域(小泉町及び直江町を除く。)、築捨町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、新田町1丁目及び2丁目及び問屋町 |
赤坂中学校 | 赤坂小学校の通学区域及び青墓小学校の通学区域 |
西部中学校 | 宇留生小学校の通学区域、静里小学校の通学区域、綾里小学校の通学区域及び荒崎小学校の通学区域 |
星和中学校 | 中川小学校の通学区域、津村町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、大島町1丁目、2丁目及び3丁目、開発町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、和合新町、和合新町1丁目及び2丁目、和合本町1丁目及び2丁目及び新開町 |
上石津学園 | 上石津町牧田、上石津町乙坂、上石津町一之瀬、上石津町下多良、上石津町上鍛治屋、上石津町谷畑、上石津町奥、上石津町祢 |
別表第2(第3条関係)
特別区域 | 選択できる学校 |
東中学校の通学区域のうち、二葉町3丁目(5から15)、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、羽衣町3丁目(4から14)、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、恵比寿町3丁目(3から11及び16)、恵比寿北4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、恵比寿町南4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、花園町3丁目(4から9)、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目及び8丁目、長井町、江崎町、長沢町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目及び10丁目、安井町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目及び7丁目、新長沢町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、寿町、南 | 東中学校、南中学校、江並中学校 |
南中学校の通学区域のうち、東前町、東前1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、大井1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、禾森1丁目、禾森町2丁目及び3丁目、犬ケ渕町、南 | |
江並中学校の通学区域のうち、築捨町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目及び5丁目、新田町1丁目及び2丁目及び問屋町 |















