○大垣市教育支援委員会規則
昭和42年12月16日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、大垣市立小学校、中学校及び義務教育学校の障害(発達障害を含む。)のある児童生徒に対する特別の支援を必要とする教育(以下「特別支援教育」という。)を振興するため、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 特別の支援を必要とする児童生徒の就学先の決定に関すること。
(2) 特別の支援を必要とする児童生徒の教育措置に関すること。
2 前項の調査審議を行うに当たっては、保護者の意見を最大限尊重するものとする。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校長
(2) 学校の教頭
(3) 特別支援教育担当教諭
(4) 特別支援教育に関し研究及び識見を有する者
(5) 学校医及び専門医
(6) 西濃子ども相談センター職員
(7) 認定こども園長、保育園長及び幼稚園長
(8) その他教育委員会が適当と認める者
(会長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、昭和43年3月31日までとする。
附則(昭和51年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日教育委員会規則第18号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日教育委員会規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日教育委員会規則第14号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。