○大垣市立学校水泳プール管理規則

昭和39年8月7日

教育委員会規則第4号

第1条 大垣市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)水泳プールの管理は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによるものとする。

第2条 学校に設置する水泳プールは所管の学校長が管理するものとする。

第3条 各学校長は、非常災害発生に備え、管理する水泳プールが直ちに使用できるように常に整備しておくものとする。

第4条 水泳プールは、毎年6月1日から9月30日まで開場するものとする。

2 水泳プールの供用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。

3 教育委員会が必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、供用日若しくは供用時間を伸縮し、又は臨時に供用し、若しくは供用を休止することがある。

第5条 水泳プールの使用については、次に掲げるところによる。

(1) 学校長は、前条に定める期間内に、児童生徒の使用計画を立案し、あらかじめ教育委員会に報告するものとする。

(2) 学校長管理下における児童生徒の水泳プール使用時間中は、必ず学校長の責任により指導者をおかなければならない。

(3) 児童生徒以外の者が水泳プールを使用しようとするときは、あらかじめ所管の学校長を経由のうえ、教育委員会の許可を受けなければならない。

第6条 教育委員会は、前条第3号により使用の申出があった場合は、学校長と協議のうえ許可又は不許可の決定をするものとする。

第7条 教育委員会又は学校長は、次の各号のいずれかに当たるものは入場を拒絶し、又は退場させることがある。

(1) 風紀をみだし、又はみだすおそれのある者

(2) 他人に迷惑、危険を及ぼすおそれのある者

(3) 感染性疾患があると認めた者

(4) 危険と認められる物及び畜類を伴い入れる者

(5) その他適当でないと認めた者

第8条 第6条により許可を得た者の利用料金については、施設の破損により損害を賠償するもののほかは、当分の間これを免除する。

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の指示による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日教育委員会規則第28号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

大垣市立学校水泳プール管理規則

昭和39年8月7日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年8月7日 教育委員会規則第4号
平成21年3月25日 教育委員会規則第6号
令和5年12月20日 教育委員会規則第28号