○大垣市学校給食センター設置条例

昭和41年3月22日

条例第6号

(設置)

第1条 本市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大垣市南部学校給食センター

大垣市外野3丁目13番地1

大垣市北部学校給食センター

大垣市草道島町474番地

(職員)

第3条 学校給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月1日条例第34号)

この条例は、昭和42年9月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第36号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成17年12月15日条例第96号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成22年6月23日条例第17号)

この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第28号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第28号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大垣市学校給食センター設置条例

昭和41年3月22日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年3月22日 条例第6号
昭和42年7月1日 条例第34号
昭和47年3月30日 条例第14号
昭和48年11月5日 条例第26号
昭和52年12月24日 条例第36号
平成17年12月15日 条例第96号
平成22年6月23日 条例第17号
平成23年12月16日 条例第28号
令和5年3月24日 条例第28号