○大垣市学校給食センター設置条例
昭和41年3月22日
条例第6号
(設置)
第1条 本市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大垣市南部学校給食センター | 大垣市外野3丁目13番地1 |
大垣市北部学校給食センター | 大垣市草道島町474番地 |
(職員)
第3条 学校給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月1日条例第34号)
この条例は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月5日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月24日条例第36号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第96号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成22年6月23日条例第17号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第28号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第28号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。