○大垣市学校給食センターに関する規則
昭和41年4月1日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。
(実施)
第2条 給食センターは、大垣市立学校及び幼稚園の児童生徒及び園児等に対し給食を実施するものとする。
2 給食センターの施設及び設備等に余裕のある場合は、前項のほか、次に掲げる者に対し給食を実施することができる。
(1) 大垣市立認定こども園及び大垣市立保育園の園児等
(2) 教育委員会が必要と認める私立幼稚園の園児等
(3) その他教育委員会が必要と認める者
附則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年9月6日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附則(昭和46年5月11日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月19日教育委員会規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日教育委員会規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日教育委員会規則第36号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日教育委員会規則第29号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。