○大垣市学校給食センター運営委員会規則
昭和41年4月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)第9条の規定に基づき、大垣市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、次の事項を審議する。
(1) 学校給食に要する物資調達及び経理に関する事項
(2) 給食費に関する事項
(3) 給食センターの整備に関する事項
(4) 学校給食に対する調査と改善方法に関する事項
(5) その他必要な事項
(委員)
第3条 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) PTAの会員及び学校の長
(3) 教育委員会の委員
(4) その他の市の職員
(5) その他教育委員会が適当と認める者
(会長等)
第4条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
(庶務)
第5条 運営委員会の庶務は、大垣市南部学校給食センターにおいて処理する。
(監査)
第6条 給食センターの会計のうち保護者負担の給食会計は運営委員会委員のうちPTA代表1名及び教育委員会委員代表1名をもって監査を行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月6日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附則(昭和53年2月20日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日教育委員会規則第25号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。