○大垣市立学校施設使用条例
昭和34年7月6日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、大垣市立小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の校地、校舎及びその他の附属設備(以下「施設」という。)の目的外の使用に関し、別に法令に定めるもののほか、必要な事項を規定し、もって学校施設の正常な運営を図ることを目的とする。
(使用許可の制限)
第2条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可することができない。
(1) 学校教育上支障があると認めたとき。
(2) 営利を目的とするもの又はこれに類するものと認めたとき。ただし、大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において適当と認めたものについては、この限りでない。
(3) 公安、風俗その他公共の福祉に反すると認めたとき。
(4) 危険又は毀損のおそれがあると認めたとき。
(5) 学校管理上支障があると認めたとき。
(6) その他教育委員会において適当でないと認めたとき。
(使用の許可)
第3条 施設の使用許可は、教育委員会が行う。
2 教育委員会は、当該学校長の意見を徴し、使用の許可を行うものとする。
(使用料)
第4条 使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が必要と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 学校その他の団体が教育又は学校に関する事項について自ら使用する場合
(2) その他市長が必要と認める場合
(損害賠償)
第6条 使用者は、使用者及び使用に伴う参集者の故意又は過失によって施設を毀損した場合は、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。
附則(昭和50年6月2日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第97号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市立学校施設使用条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の大垣市立学校施設使用条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市立学校施設使用条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の大垣市立学校施設使用条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月23日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前8時から午後1時まで | 午後1時から午後6時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前8時から午後10時まで | ||
運動場 | 円 620 | 円 620 | 円 620 | 円 1,500 | |
体育館 | 330m2未満 | 490 | 490 | 490 | 1,180 |
330m2以上490m2未満 | 870 | 870 | 870 | 2,100 | |
490m2以上660m2未満 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 3,020 | |
660m2以上 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 3,930 | |
特別教室等 | 240 | 240 | 240 | 580 | |
備考 | 1 使用許可時間を超過した場合は、1時間につき使用料金の3割増とする。 2 照明及びガス設備等の使用に係る使用料については、市長の定める額とする。 | ||||