○大垣市立学校施設使用料規則
昭和50年6月2日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市立学校施設使用条例(昭和34年条例第16号。以下「条例」という。)第4条第3項及び第5条の規定に基づき、大垣市立学校の使用料に関し必要な事項を定める。
(使用料の減免)
第3条 条例第5条の規定に基づき使用料を減額又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 学校その他の団体が直接教育又は学校に関する事項について使用する場合
(2) その他市長が必要とする場合
2 使用料の減免を受けようとする者は、学校施設使用料減免申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(権限の委任)
第4条 前2条の規定による市長の権限は、教育長に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月1日規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月22日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以後に使用するものから適用する。
附則(平成3年9月25日規則第44号)
この規則は、平成4年4月1日から施行し、同日以降に徴収する使用料から適用する。
附則(平成7年12月25日規則第53号)
この規則は、平成8年4月1日から施行し、同日以後に使用の許可を受けるものから適用する。
附則(平成9年3月28日規則第25号)
この規則は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。
附則(平成17年12月15日規則第146号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第158号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

