○大垣市私立学校助成条例
昭和47年10月23日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第132条の規定に基づき、学校法人に対する助成について必要な事項を定める。
(助成)
第2条 この条例で助成とは、学校法人に対し補助金を支出することをいう。ただし、補助金は、予算の範囲内で支出する。
(申請)
第3条 助成を申請しようとする学校法人は、申請書に別に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(委任規定)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第8号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。