○大垣市社会教育委員条例

昭和24年11月25日

条例第29号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により大垣市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験者

(4) 市民公募による者

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 委員が欠けたときは、その日から1箇月以内に補充しなければならない。

第6条 法第17条第1項第2号に規定する定時の会議は隔月1回とする。

第7条 定時及び臨時の会議は、教育長が招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の者から会議招集の請求があるときは、教育長はこれを招集しなければならない。

第8条 委員の費用弁償の額は、教育委員に支給する旅費の額と同額とする。

2 前項の費用弁償の支給方法については、事務局職員の旅費支給の例による。

第9条 この条例に定めるもののほか委員に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和42年7月1日条例第31号)

この条例は、昭和42年9月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月15日条例第98号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成26年3月20日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

大垣市社会教育委員条例

昭和24年11月25日 条例第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和24年11月25日 条例第29号
昭和42年7月1日 条例第31号
平成11年12月27日 条例第32号
平成13年12月21日 条例第35号
平成17年12月15日 条例第98号
平成26年3月20日 条例第6号
令和7年3月21日 条例第2号