○大垣市社会教育委員条例
昭和24年11月25日
条例第29号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により大垣市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験者
(4) 市民公募による者
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 委員が欠けたときは、その日から1箇月以内に補充しなければならない。
第6条 法第17条第1項第2号に規定する定時の会議は隔月1回とする。
第7条 定時及び臨時の会議は、教育長が招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の者から会議招集の請求があるときは、教育長はこれを招集しなければならない。
第8条 委員の費用弁償の額は、教育委員に支給する旅費の額と同額とする。
2 前項の費用弁償の支給方法については、事務局職員の旅費支給の例による。
第9条 この条例に定めるもののほか委員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和42年7月1日条例第31号)
この条例は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第32号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第98号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。