○大垣市社会教育推進員に関する規則

昭和43年9月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市社会教育推進員(以下「推進員」という。)の職務、定数等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 推進員は、大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める教育方針に従い、地域住民に対する社会教育の推進を図るため、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 地域内の社会教育関係団体の育成及び活動に対し、指導し、助言すること。

(2) 地域内の社会教育関係団体又は住民が行う社会教育関係の学習活動に対し協力し、指導し、助言すること。

(3) 地域、学校、家庭が密接に連携し、地域ぐるみの社会教育活動が展開されるよう、地域におけるコーディネーターの役割を果たすこと。

(4) その他地域住民の社会教育の推進に関すること。

(委嘱)

第3条 推進員は、社会教育の推進に熱意のある者で、地域の実情に精通し、健康で活動力を有するもののうちから教育委員会が委嘱する。

(定数)

第4条 推進員の定数は、24人以内とする。

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任されることができる。

(服務)

第6条 推進員がその職務を遂行するに当たっては、関係法令、条例、規則等を遵守しなければならない。

2 推進員は、教育委員会及び他の推進員と密接に連携し、協力しなければならない。

(研修)

第7条 推進員は、常にその職務を行う上に必要な知識を修得し、住民の信頼を得るよう努めなければならない。

この規則は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和50年6月17日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月14日教育委員会規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日教育委員会規則第25号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年3月25日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

大垣市社会教育推進員に関する規則

昭和43年9月1日 教育委員会規則第3号

(平成23年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年9月1日 教育委員会規則第3号
昭和50年6月17日 教育委員会規則第9号
昭和60年3月14日 教育委員会規則第3号
平成17年12月28日 教育委員会規則第25号
平成23年3月25日 教育委員会規則第3号