○大垣市社会教育指導員設置規則

昭和47年5月30日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条の規定に基づき、社会教育指導員を設置し、社会教育の指導の充実を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 本市に大垣市社会教育指導員(以下「社会教育指導員」という。)を設置する。

(職務)

第3条 社会教育指導員は、教育委員会の委嘱をうけた社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は、社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。

(定数)

第4条 社会教育指導員の定数は、別に定める。

(任期)

第5条 社会教育指導員の任期は1年とする。ただし、通算年数3年をこえない範囲において再任することができる。

(服務)

第6条 社会教育指導員がその職務を遂行するに当っては、関係法令、条例及び規則等を遵守しなければならない。

(研修)

第7条 社会教育指導員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

大垣市社会教育指導員設置規則

昭和47年5月30日 教育委員会規則第6号

(昭和47年5月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年5月30日 教育委員会規則第6号