○大垣市青少年育成推進員設置規則

平成6年3月29日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市青少年育成推進員(以下「推進員」という。)の職務その他委嘱等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 推進員は、大垣市明るい青少年都市市民会議その他の関係団体及び地域住民と密接な連携を保って、青少年健全育成活動の普及徹底を図るとともに、地域の実態に即した実践活動が展開されるよう指導助言し、地域における推進活動の中心的役割を果たすものとする。

(委嘱)

第3条 推進員は、次の基準に該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 地域の実情に精通し、青少年の健全育成に熱意を有すること。

(2) 健康で活動力を有し、指導者としての能力を有すること。

(定数)

第4条 推進員の定数は、23人以内とする。

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(連絡協調)

第6条 推進員は、岐阜県青少年育成推進指導員及び他の推進員との情報交換を密にし、相互に協力し合うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日教育委員会規則第26号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

大垣市青少年育成推進員設置規則

平成6年3月29日 教育委員会規則第1号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月29日 教育委員会規則第1号
平成17年12月28日 教育委員会規則第26号