○大垣市留守家庭児童教室の設置等に関する条例
昭和53年5月20日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、留守家庭児童のため留守家庭児童教室を設置し、当該児童の生活指導を行い、健全な遊びをとおして児童の社会性のかん養と体力の増進を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 本市に留守家庭児童教室を設置する。
2 前項の留守家庭児童教室の名称及び位置は、規則で定める。
(管理)
第3条 留守家庭児童教室は、教育委員会が管理する。
(入室の資格)
第4条 留守家庭児童教室に入室できる者は、大垣市立学校設置条例(昭和39年条例第32号)に規定する小学校又は義務教育学校に就学する第1学年から第4学年までの児童(以下「児童」という。)のうち、保護者等の保護が月15日以上欠ける家庭の児童(以下「留守家庭児童」という。)とする。
(入室の申請)
第5条 児童を留守家庭児童教室に入室させようとする保護者等は、教育委員会に対し、入室の申請をしなければならない。
(入室の承認)
第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、留守家庭児童として認定したときは、留守家庭児童教室への入室を承認するものとする。
(職員)
第7条 留守家庭児童教室に入室した児童の生活指導を行うため指導員その他必要な職員を置く。
(保育料)
第8条 保護者等は、規則で定める額の保育料を納入しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、保育料を減免することができる。
(運営委員会)
第9条 留守家庭児童教室を円滑に運営するため、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)の定めるところにより大垣市留守家庭児童教室運営委員会を置く。
(委任)
第10条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年6月1日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、墨俣町留守家庭児童教室の設置等に関する条例(平成11年墨俣町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和61年9月29日条例第29号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第33号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第37号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月24日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月27日条例第26号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第99号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第41号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第28号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。