○大垣市学習館及び文化会館規則

平成3年9月25日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市スイトピアセンター条例(平成3年条例第25号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、大垣市学習館(以下「学習館」という。)及び大垣市文化会館(以下「文化会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(休館日)

第2条 学習館及び文化会館の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、教育委員会の承認を受けた場合は、変更し、又は臨時に休館とすることができる。

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 国民の祝日の翌日(その日が日曜日又は火曜日に当たるときは、その翌日とし、その日が月曜日又は土曜日に当たるときは、その翌々日)

(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(利用時間)

第3条 学習館及び文化会館の利用時間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 学習館

音楽堂、スイトピアホール、特別会議室、学習室、料理実習室、創作実習室、音楽練習室等

午前9時から午後9時まで

文化会館

文化ホール、会議室等

(2) 学習館

コスモドーム、水のパビリオン、ハイビジョンシアター、アートギャラリー、こどもサイエンスプラザ等

午前9時から午後5時まで

文化会館

展示室等

2 指定管理者は、教育委員会の承認を受けたときは、前項の利用時間を変更することができる。

(連続使用等)

第4条 学習館及び文化会館の連続使用は、次の各号に掲げる区分ごとの期間を超えることができない。

(1) 学習館

音楽堂、スイトピアホール、特別会議室、学習室、料理実習室、創作実習室、音楽練習室等

3日間

文化会館

文化ホール、会議室等

(2) 文化会館

展示室

14日間(会議室等として使用するときは、3日間)

2 指定管理者は、教育委員会の承認を受けたときは、前項の期間を変更することができる。

3 定期的に曜日又は日時を指定して、独占的に学習館及び文化会館(食堂喫茶室を除く。)を使用することはできない。

(使用許可の申請)

第5条 条例第7条の規定により学習館及び文化会館を使用しようとする者は、使用する日の前7日以上3月以内の期間に使用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者は、教育委員会の承認を受けたときは、この期間によらないことができる。

2 条例第14条の規定により特別設備をしようとする者は、特別設備許可申請書(第2号様式)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 指定管理者は、学習館及び文化会館の使用を許可したときは、許可書(第3号様式及び第4号様式)を交付するものとする。

2 許可を受けた使用時間には準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用許可の変更)

第7条 学習館及び文化会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、許可書を添えて使用許可変更申請書(第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 第5条第1項に規定する申請の期間は、前項の変更について準用する。

3 指定管理者は、第1項の規定による変更を許可したときは、変更許可書(第6号様式)を交付するものとする。

(使用の取消し)

第8条 学習館及び文化会館の使用を取り消そうとする使用者は、許可書を添えて使用取消届(第7号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用等の打合せ)

第9条 使用者は、学習館及び文化会館の使用等について事前に係員と打合せをしなければならない。

(責任者等の設置)

第10条 使用者は、使用する施設の秩序保持のため、責任者及び整理人を設置しなければならない。

(入室の承諾)

第11条 使用者は、管理上の必要のため入室する係員を拒むことができない。

(遵守事項)

第12条 使用者その他学習館及び文化会館の利用者(以下「使用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 音楽堂、会議室、コスモドーム等には、所定の収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで建物又は敷地内において物品等を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで他の室、設備等を使用しないこと。

(6) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 係員は、使用者等が前項各号の規定に違反した場合は、退館を命ずることができる。

(指定管理者の指示等)

第13条 指定管理者は、学習館及び文化会館の秩序の保持及び管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、学習館及び文化会館の使用について適切な指示をすることができる。

2 使用者は、学習館及び文化会館の使用を開始するときは、係員に許可書を提示し、その使用が終わったときは、係員にその旨を告げ、設備その他の点検を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、大垣市スイトピアセンター条例の施行の日から施行する。

(大垣市文化会館規則の廃止)

2 大垣市文化会館規則(昭和50年教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平成7年5月31日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成7年7月15日から施行する。

(平成7年9月28日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年1月26日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年10月26日教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成29年3月28日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日教育委員会規則第13号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和7年12月17日教育委員会規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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大垣市学習館及び文化会館規則

平成3年9月25日 教育委員会規則第6号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年9月25日 教育委員会規則第6号
平成7年5月31日 教育委員会規則第12号
平成7年9月28日 教育委員会規則第15号
平成10年3月27日 教育委員会規則第3号
平成11年3月24日 教育委員会規則第10号
平成12年1月26日 教育委員会規則第5号
平成17年10月26日 教育委員会規則第8号
平成29年3月28日 教育委員会規則第3号
平成31年3月26日 教育委員会規則第8号
令和5年9月27日 教育委員会規則第13号
令和7年12月17日 教育委員会規則第35号