○大垣市スイトピアセンター駐車場規則

平成5年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市スイトピアセンター条例(平成3年条例第25号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、大垣市スイトピアセンター駐車場(以下「駐車場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(利用の方法)

第2条 駐車場を利用しようとする者は、駐車券(第1号様式)の交付を受けて入場しなければならない。

2 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)が出場しようとするときは、駐車券を係員に提出し、又は自動料金精算機に投入するとともに、駐車料金(条例第25条の2に規定する駐車場の駐車料金をいう。以下同じ。)を納付したのち出場しなければならない。ただし、次に掲げる利用者にあっては、この限りでない。

(1) スイトピアセンターでの用務のための駐車場の利用時間が2時間以内の利用者

(2) 第6条第2項の規定による福祉駐車券(第2号様式)の交付を受けた利用者

(3) 第6条第3項又は第4項の規定による専用駐車券(第3号様式)の交付を受けた利用者

(4) その他特別の事情があると市長が認める利用者

(領収書)

第3条 駐車料金を納付したときは、駐車料金領収書(第4号様式)を交付する。ただし、利用者の申出がない場合は、この限りではない。

(利用上の規制)

第4条 駐車場の利用者は、次の各事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車位置、駐車場内の交通規制等は係員の指示に従うこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 自動車を入場又は出場させる場合のほかみだりに場内に立ち入らないこと。

(4) 駐車場内に物品その他のものを置かないこと。

(5) 前各号のほか別に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が定める事項

(利用の取消し)

第5条 指定管理者は、利用者が条例第32条各号のいずれかに該当すると認めたときは、駐車場の利用を取り消すことができる。この場合において利用者がうけた通常生ずべき損失を、市及び指定管理者は補償しない。

(駐車料金の不徴収)

第6条 条例第28条第3号の規定に基づき駐車料金を徴収しない自動車は、次のとおりとする。

(1) 第2条第2項第1号に規定する利用者が使用する自動車

(2) 本市の住民基本台帳に記録され、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が使用する自動車

(3) 本市の住民基本台帳に記録され、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用する自動車

(4) 本市の住民基本台帳に記録され、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第5の2に規定する療育手帳の交付を受けている者が使用する自動車

(5) 本市の住民基本台帳に記録され、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により、戦傷病者手帳の交付を受けている者が使用する自動車

(6) 本市の住民基本台帳に記録され、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定による指定難病の医療受給者証の交付又は同法第28条第2項の規定による指定難病要支援者証明事業における証明を受けている者が使用する自動車

(7) 公用車

(8) 報道関係者がスイトピアセンターに係る報道の目的で使用する自動車

(9) その他市長が適当と認める自動車

2 前項第2号から第6号までに規定する自動車を使用する者は、あらかじめ大垣市スイトピアセンター福祉駐車券交付申請書(第5号様式)を市長に提出し、福祉駐車券交付証明書(第6号様式)及び福祉駐車券の交付を受けるものとする。

3 第1項第7号から第9号までに規定する自動車を使用する者は、あらかじめこれらの規定に該当する旨を市長に申し出て、専用駐車券の交付を受けるものとする。

4 市長は、行事の主催者からの申出があったときは、専用駐車券を発行することができる。この場合において、当該行事に係る駐車場利用者の駐車料金は、当該行事の主催者において負担するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度市と指定管理者が協議して定める。

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年6月24日規則第28号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第27号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年10月31日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成29年3月24日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年8月28日規則第53号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大垣市スイトピアセンター駐車場規則

平成5年3月26日 規則第5号

(令和6年10月1日施行)