○大垣市青年の家設置条例

昭和39年10月10日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、青年の家を設置し、主として市内の青少年の心身の健全な育成を図り、あわせて社会教育全般にわたる振興を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 本市は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づき、青年の家を設置する。

(名称及び位置)

第3条 青年の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大垣市青年の家

位置 大垣市見取町1丁目13番地1

(事業)

第4条 大垣市青年の家(以下「青年の家」という。)は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 青少年団体等が行う研修、宿泊研修等への施設及び附属設備の貸与、指導並びに助言

(2) 青少年の健全育成に必要な講座の開設

(3) 社会教育団体等が行う研修、宿泊研修等への施設及び附属設備の貸与

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業

(指定管理者の指定)

第5条 大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、青年の家の管理を指定管理者(同項の指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、青年の家の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 前項の規定により提出された事業計画書の内容に則し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。

3 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、青年の家の管理上又は第1条の目的を達成するため教育委員会が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、青年の家の管理を行わなければならない。

(守秘義務)

第8条 指定管理者若しくは前条第1項に規定する業務に従事する者又はこれらの者であったものは、青年の家の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は青年の家の管理に関する業務以外に使用してはならない。

(使用の許可)

第9条 青年の家の施設(附属設備等を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、青年の家の管理上必要があるときは、使用の許可について条件を付けることができる。

(使用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、青年の家の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、青年の家の管理上支障があると認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 第9条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 第10条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 第9条第2項の規定による使用の許可に付した条件に違反したとき。

(利用料金の納付等)

第13条 青年の家を使用しようとする者は、指定管理者が定める当該青年の家の利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(利用料金の承認)

第14条 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、次に掲げる基準に適合すると認めたときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める額の範囲であること。

(2) 青年の家と規模、形態等において類似の施設の同種の料金と比較して、均衡の取れたものであること。

(3) 特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金を告示しなければならない。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(特別設備等)

第16条 使用者は、特殊物品の持込み又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第17条 使用者は、青年の家の使用を終了したとき又は使用を停止されたとき等は、直ちに施設その他を原状に復して返還しなければならない。第12条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第18条 使用者は、使用者及び使用に伴う参集者の故意又は過失により施設を破損又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるものを除くほか、青年の家の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和40年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第18号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第4条の規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年9月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例第2条、大垣市青年の家設置条例別表、大垣城ホール条例別表、大垣市公民館条例別表、大垣市郷土館条例別表第2、大垣市山村体験宿泊施設設置条例別表、大垣市体育諸施設の設置等に関する条例別表及び大垣市コミュニティ・防災センター条例別表の規定は、平成4年4月1日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大垣市スイトピアセンター条例別表第1、大垣市青年の家設置条例別表の1の表、大垣城ホール条例別表、大垣市公民館条例別表及び大垣市郷土館条例別表第2の規定は、平成9年4月1日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。

(平成10年6月23日条例第29号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成17年12月15日条例第152号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年9月21日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前になされた青年の家の指定管理者を選定する手続、利用料金の承認申請その他必要な行為は、改正後の大垣市青年の家設置条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に改正前の大垣市青年の家設置条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定により受けた使用許可は、改正後の条例第9条の規定により受けた使用許可とみなす。この場合において、改正後の条例第13条に規定する利用料金については、これを改正前の条例第7条に規定する使用料とし、その納入、減免及び返還に係る手続については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市青年の家設置条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の大垣市青年の家設置条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市青年の家設置条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の大垣市青年の家設置条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

1 会場利用料金

時間区分


使用区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

工作室

620円

620円

1,040円

1,930円

食堂

940

940

1,570

2,930

料理教室

780

780

1,310

2,410

講堂

3,140

3,140

5,230

9,790

研修室

1,570

1,570

2,610

4,870

礼法室

620

620

1,040

1,930

第一宿泊室

620

620

1,040

1,930

第二宿泊室

1,250

1,250

2,090

3,870

第一教室

620

620

1,040

1,930

第二教室

620

620

1,040

1,930

小会議室

620

620

1,040

1,930

備考

1 第一宿泊室及び第二宿泊室の利用料金の適用については、会議等に使用する場合に限る。

2 附属設備、冷暖房設備等を使用する場合は、市長が定める額を加算する。

2 宿泊料等

使用区分

単位

利用料金

講師宿泊室

1室1泊

3,140円

第一宿泊室

第二宿泊室

1人1泊

520

備考

1 使用時間は、当日の午後5時から翌日の午前9時までとする。

2 市外のもの(団体にあっては、その事務所の所在地が市外であるものをいう。)が使用する場合の利用料金は、上記の利用料金に2を乗じて得た額とする。

3 上記のほか、冷暖房、スリーピングシーツ等の利用料金については、市長が定める額を加算する。

大垣市青年の家設置条例

昭和39年10月10日 条例第40号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年10月10日 条例第40号
昭和40年3月23日 条例第1号
昭和51年3月29日 条例第18号
昭和55年12月22日 条例第30号
平成3年9月25日 条例第26号
平成9年3月28日 条例第9号
平成10年6月23日 条例第29号
平成17年12月15日 条例第152号
平成18年9月21日 条例第40号
平成25年12月20日 条例第37号
平成31年3月25日 条例第11号