○大垣市青年の家設置条例施行規則

昭和39年12月2日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大垣市青年の家設置条例(昭和39年条例第40号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、大垣市青年の家(以下「青年の家」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 青年の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、教育委員会の承認を受けたときは、これを変更し、又は臨時に休館とすることができる。

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 国民の祝日の翌日(その日が日曜日又は火曜日に当たるときは、その翌日とし、その日が月曜日又は土曜日に当たるときは、その翌々日とする。)

(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(使用時間)

第3条 青年の家の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、教育委員会の承認を受けたときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 青年の家の施設(附属設備等を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、使用期日の7日前までに大垣市青年の家使用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 宿泊関係施設等に余裕があり管理上支障がないと指定管理者が認めたものについては、前項の規定にかかわらず申請期日を短縮し、前項と同様の手続きにより許可を受けることができる。

(使用の許可)

第5条 指定管理者は、青年の家の使用を許可したときは、大垣市青年の家使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用開始)

第6条 青年の家の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、青年の家を使用しようとするときは、許可書をに提示し、指定管理者の指示に従わなければならない。

(使用者の心得)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 青年の家の施設、備品等の保全に努めること。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他の使用者に迷惑となる行為をしないこと。

(4) その他教育委員会が指示する事項

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月12日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月23日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月22日教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月19日教育委員会規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月14日教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年8月29日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年5月29日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年1月26日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日教育委員会規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成18年9月25日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(令和5年9月27日教育委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

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大垣市青年の家設置条例施行規則

昭和39年12月2日 教育委員会規則第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年12月2日 教育委員会規則第5号
昭和45年10月12日 教育委員会規則第4号
昭和48年4月23日 教育委員会規則第3号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和55年12月22日 教育委員会規則第13号
昭和57年3月19日 教育委員会規則第6号
昭和60年3月14日 教育委員会規則第2号
平成2年3月28日 教育委員会規則第3号
平成6年8月29日 教育委員会規則第3号
平成10年5月29日 教育委員会規則第11号
平成12年1月26日 教育委員会規則第3号
平成17年12月28日 教育委員会規則第27号
平成18年9月25日 教育委員会規則第6号
令和5年9月27日 教育委員会規則第10号