○大垣市青年の家利用料金免除青少年団体登録規則

昭和40年3月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市青年の家使用料規則(昭和39年規則第19号)第3条第2号に定める青年の家の利用料金を免除することができる青少年団体(以下「登録青少年団体」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録承認の申請)

第2条 登録青少年団体として登録を受けようとするものは、大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請(別記様式)し、その承認を受けなければならない。

(登録の要件)

第3条 登録青少年団体は、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 市内に在住し、又は市内に職場、事業所等を有する青少年を主とした集団であること。

(2) 関係ある職場、事業所等に所属する保証人のあること。

(3) 会則等を有し、学術、文化、芸術、体育、リクリエーション、社会事業等を事業内容とする集団であること。

(登録承認の通知)

第4条 教育委員会は、第2条の申請があったときは、その内容を審査し、登録を必要と認めた者に対し、その承認を通知するものとする。

(申請事項の変更届出)

第5条 登録の承認を受けたものは、申請事項に変更を生じたときは、速やかにその旨文書で届け出なければならない。

(登録の取消し)

第6条 教育委員会は、登録青少年団体が引き続き6月以上青年の家を使用しないとき又はこの規則に違反したと認めたときは、いつでもその承認を取り消すことができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年12月2日から適用する。

(昭和45年10月12日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月22日教育委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成25年3月27日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

大垣市青年の家利用料金免除青少年団体登録規則

昭和40年3月26日 教育委員会規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年3月26日 教育委員会規則第1号
昭和45年10月12日 教育委員会規則第5号
昭和55年12月22日 教育委員会規則第14号
平成18年9月25日 教育委員会規則第7号
平成25年3月27日 教育委員会規則第2号