○大垣市若森会館の設置に関する条例

昭和53年9月29日

条例第24号

(目的及び設置)

第1条 同和問題の理解と認識を深め、地域住民の社会教育活動を助長するため、若森会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大垣市若森会館

位置 大垣市南若森町2丁目20番地

(管理)

第3条 会館は、大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

(運営協議会)

第4条 会館の円滑なる運営を図るため、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)の定めるところにより大垣市若森会館運営協議会を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

大垣市若森会館の設置に関する条例

昭和53年9月29日 条例第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年9月29日 条例第24号
平成4年3月26日 条例第11号
令和7年3月21日 条例第2号