○大垣市若森会館の設置に関する条例施行規則
昭和53年11月20日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市若森会館の設置に関する条例(昭和53年条例第24号)第5条の規定に基づき、大垣市若森会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(休館日)
第2条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館とすることができる。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日の翌日(その日が日曜日に当たるときは、その翌日)
(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(使用時間)
第3条 会館の使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 火曜日から土曜日まで 午前9時から午後10時まで
(2) 月曜日 午前9時から正午まで
(使用の手続)
第4条 会館を使用しようとする者は、若森会館使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、会館の使用を許可したときは、若森会館使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。
第5条 会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更しようとするとき又は使用を取り消そうとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受け、又は取消しの旨を届け出なければならない。
(使用の不許可)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しない。
(1) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 会館の管理上支障があるとき。
(3) その他会館を使用させることが適当でないと認めるとき。
(遵守事項)
第7条 使用者その他会館の利用者(以下「使用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設、設備又は備品等を他人に転貸しないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで他の室、設備等を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで火気等を使用しないこと。
(5) その他会館職員の指示に従うこと。
2 会館職員は、使用者等が前項各号の規定に違反した場合は、退館を命ずることができる。
(損害賠償)
第8条 使用者等が、会館の施設等に損害を与えたときは、教育委員会の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(運営協議会)
第9条 大垣市若森会館運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 地区住民の代表者
(2) 学識経験者
(3) 教育関係者
(4) 前3号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認めた者
2 運営協議会に会長及び副会長を置く。
3 運営協議会の庶務は、社会教育スポーツ課において処理する。
4 運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月20日教育委員会規則第11号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行し、同日以後の使用から適用する。
附則(昭和58年3月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月14日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月22日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成14年2月27日教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日教育委員会規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。

