○大垣城の設置等に関する条例

昭和53年3月27日

条例第2号

大垣市公園内諸施設の設置等に関する条例(昭和27年条例第23号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 郷土の史蹟の保存並びに文化及び社会教育の向上を図るため大垣城を設置する。

(位置)

第2条 大垣城は、大垣市郭町2丁目52番地に置く。

(入場料の納付等)

第3条 大垣城に入場しようとする者は、別表に掲げる入場料を納付しなければならない。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「児童等」という。)及び学習活動の一環として入場する児童等の引率者に係る入場料は、無料とする。

2 既納の入場料は、返還しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(入場料の減免)

第4条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、入場料を減額し、又は免除することができる。

(入場の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入場を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるとき。

(2) 建物又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(損害の賠償)

第6条 入場者は、建物、附属物、備品等を損傷、汚損又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(大垣市公園事務所条例の廃止)

2 大垣市公園事務所条例(昭和27年条例第27号)は、廃止する。

(昭和55年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第4条の規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月29日条例第30号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第36号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣城の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 施行日前にされた大垣城の指定管理者を選定する手続、利用料金の承認申請その他必要な行為は、第3条の規定による改正後の大垣城の設置等に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の大垣城の設置等に関する条例第7条の規定に基づきその管理を委託している大垣城の管理については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該大垣城の管理に係る指定をする日までの間、なお従前の例による。

(平成19年3月16日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月8日から施行する。

(平成24年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和7年12月17日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

大垣城入場料及び郷土館入館料金表

区分

一般

1人につき

団体(20人以上)

1人につき

大垣城入場料及び郷土館入館料

200円

100円

大垣城・郷土館・奥の細道むすびの地記念館共通入館料

400円

200円

大垣城の設置等に関する条例

昭和53年3月27日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年3月27日 条例第2号
昭和55年12月22日 条例第30号
昭和61年3月25日 条例第11号
昭和61年9月29日 条例第30号
平成6年3月28日 条例第9号
平成13年12月21日 条例第36号
平成17年9月26日 条例第20号
平成19年3月16日 条例第9号
平成23年3月28日 条例第3号
平成24年3月26日 条例第4号
平成30年12月21日 条例第34号
令和7年12月17日 条例第51号