○大垣城ホール条例
昭和63年3月24日
条例第1号
(設置)
第1条 市民の文化及び福祉の向上を図るため、本市に大垣城ホールを設置する。
(名称及び位置)
第2条 大垣城ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大垣城ホール
位置 大垣市郭町2丁目53番地
(指定管理者の指定)
第3条 大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、大垣城ホールの管理を指定管理者(同項の指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、大垣城ホールの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
3 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の管理に関する業務
(2) 使用の許可及び制限に関する業務
2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、大垣城ホールの管理を行わなければならない。
(守秘義務)
第6条 指定管理者若しくは前条第1項に規定する業務に従事する者又はこれらの者であったものは、大垣城ホールの管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は大垣城ホールの管理に関する業務以外に使用してはならない。
(使用期間等)
第7条 大垣城ホールの使用の期間及び時間並びに休館日については、教育委員会規則で定める。
2 指定管理者は、教育委員会の承認を受けたときは、前項の使用の期間及び時間並びに休館日を変更することができる。
(使用の許可)
第8条 大垣城ホールを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に大垣城ホールの管理上必要な条件を付けることができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、大垣城ホールの使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他使用させることが適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 管理上指定管理者が必要と認めて行う指示に従わないとき。
(3) 詐欺その他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか指定管理者が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害について、市は、その賠償の責めを負わない。
(利用料金の納付等)
第12条 大垣城ホールを使用しようとする者は、指定管理者が定める大垣城ホールの利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 前項の利用料金は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(利用料金の承認)
第13条 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 別表に定める額の範囲であること。
(2) 大垣城ホールの規模、形態等において類似の施設の同種の料金と比較して、均衡の取れたものであること。
(3) 特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金を告示しなければならない。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(特別設備)
第15条 使用者は、大垣城ホールに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第16条 使用者は、大垣城ホールの使用が終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第11条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第17条 使用者は、建物及び附属設備等を破損又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例第2条、大垣市青年の家設置条例別表、大垣城ホール条例別表、大垣市公民館条例別表、大垣市郷土館条例別表第2、大垣市山村体験宿泊施設設置条例別表、大垣市体育諸施設の設置等に関する条例別表及び大垣市コミュニティ・防災センター条例別表の規定は、平成4年4月1日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成7年12月25日条例第42号)
この条例は、平成8年4月1日から施行し、同日以後に使用の許可を受けるものから適用する。
附則(平成9年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大垣市スイトピアセンター条例別表第1、大垣市青年の家設置条例別表の1の表、大垣城ホール条例別表、大垣市公民館条例別表及び大垣市郷土館条例別表第2の規定は、平成9年4月1日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月26日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣城ホール条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 施行日前になされた大垣城ホールの指定管理者を選定する手続、利用料金の承認申請その他必要な行為は、第12条の規定による改正後の大垣城ホール条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
2 施行日前に第12条の規定による改正前の大垣城ホール条例(以下この条において「改正前の条例」という。)第5条の規定により受けた使用許可は、改正後の条例第8条の規定により受けた使用許可とみなす。この場合において、改正後の条例第12条に規定する利用料金については、これを改正前の条例第9条に規定する使用料とし、その納入、減免及び還付に係る手続については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第13条の規定に基づきその管理を委託している大垣城ホールの管理については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該大垣城ホールの管理に係る指定をする日までの間、なお従前の例による。
附則(平成23年3月28日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣城ホール条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第6条の規定による改正後の大垣城ホール条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣城ホール条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第6条の規定による改正後の大垣城ホール条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
大垣城ホール | 区分 | 金額 | ||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間外 | ||||||
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | 9:00~21:00 | 1時間につき | ||||||
団体利用 | 大ホール | 入場料等を徴収しないとき | 平日 | 円 3,020 | 円 6,060 | 円 6,060 | 円 13,650 | 円 1,500 | ||
土曜日・日曜日・休日 | 4,540 | 9,090 | 9,090 | 20,480 | 2,270 | |||||
入場料等を徴収するとき | 平日 | 6,060 | 12,140 | 12,140 | 27,310 | 3,020 | ||||
土曜日・日曜日・休日 | 9,090 | 18,200 | 18,200 | 40,970 | 4,540 | |||||
多目的室 | 平日 | 990 | 2,010 | 2,010 | 4,540 | 490 | ||||
土曜日・日曜日・休日 | 1,500 | 3,020 | 3,020 | 6,820 | 750 | |||||
会議室 | 第一会議室 | 2,510 | 3,270 | 4,150 | 8,980 | 870 | ||||
第二会議室 | 1,250 | 1,630 | 2,010 | 4,430 | 490 | |||||
第三会議室 | 620 | 750 | 870 | 2,030 | 240 | |||||
研修室 | 2,510 | 3,270 | 4,150 | 8,980 | 870 | |||||
ロビー | 990 | 2,010 | 2,010 | 4,540 | 490 | |||||
個人利用 | 卓球 | 大人 | 210 | 210 | 210 | 520 | ||||
小学生 中学生 高校生 | 50 | 50 | 50 | 120 | ||||||
高齢者 | 100 | 100 | 100 | 260 | ||||||
附属設備等 | 附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。 | |||||||||
備考 1 「高齢者」とは、満65歳以上の者(年齢を証するものを提示できる者に限る。)をいう。 2 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。 3 興行を目的とする場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に5を乗じて得た額とする。 4 特別の理由により市長が必要と認めたときは、利用料金を1時間単位で計算することができる。この場合において、1時間未満の端数はこれを1時間とする。 5 大ホールの床面積を2分の1又は3分の1として使用する場合の利用料金は、それぞれの利用料金の2分の1又は3分の1相当額とする。 6 利用料金に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 7 スポーツ個人利用の場合は、別に定める額とする。 8 照明設備等については、市長の定める額とする。 9 冷房設備又は暖房設備を使用した場合は、市長が定める額を加算する。 10 この表において休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。 | ||||||||||