○大垣城ホール規則
昭和63年3月24日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣城ホール条例(昭和63年条例第1号)第18条の規定に基づき、大垣城ホールの管理運営に関し必要な事項を定める。
(休館日)
第2条 大垣城ホールの休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、教育委員会の承認を受けたときは、変更し、又は臨時に休館とすることができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 国民の祝日の翌日(その日が日曜日に当たるときは、その翌日)
(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(使用時間)
第3条 大垣城ホールの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 指定管理者は、教育委員会の承認を受けたときは、臨時に前項の使用時間を変更することができる。
(使用期間)
第4条 大垣城ホールの連続使用は、3日間を超えることができない。
2 指定管理者は、教育委員会の承認を受けたときは、臨時に前項の使用期間を変更することができる。
(使用許可の申請)
第5条 大垣城ホールを使用しようとする者は、使用しようとする日の前7日以上2月以内の期間に使用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、個人使用の場合その他教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可の変更)
第7条 大垣城ホールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、許可書を添えて使用許可変更申請書(第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用の取消し)
第8条 大垣城ホールの使用を取り消そうとする使用者は、許可書を添えて使用取消届(第6号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(使用等の打合せ)
第9条 使用者は、大垣城ホールの使用等について事前に係員と打合せをしなければならない。
(責任者等の設置)
第10条 使用者は、使用する施設の秩序保持のため、責任者及び整理人を設置しなければならない。
(遵守事項)
第11条 使用者その他大垣城ホールの利用者(以下「使用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 大ホール、会議室等には、所定の収容人員を超えて入場させないこと。
(2) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで建物又は敷地内において物品等を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで他の室、設備等を使用しないこと。
(6) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 使用者等が前項各号の規定に違反したときは、係員はその行為を止めるよう立入り指示し、これに従わないときは、退館を命ずることができる。
(指定管理者の指示等)
第12条 指定管理者は、大垣城ホールの秩序の保持及び管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、大垣城ホールの使用について適切な指示をすることができる。
2 使用者は、大垣城ホールの使用を開始するときは、係員に許可書を提示し、その使用が終わったときは、係員にその旨を告げ、設備その他の点検を受けなければならない。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月26日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月26日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(令和5年9月27日教育委員会規則第12号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。







