○大垣城ホール利用料金規則

昭和63年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣城ホール条例(昭和63年条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、大垣城ホールの利用料金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定める。

(附属設備等利用料金)

第2条 大垣城ホールの附属設備等利用料金は、別表のとおりとする。

(利用料金の返還)

第3条 条例第12条第4項ただし書の規定により利用料金の全部又は一部の返還を受けようとする者は、大垣城ホール利用料金返還申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第4条 条例第14条の規定により、利用料金を減免することができる場合は、次のとおりとする。この場合において、大垣城ホールを使用しようとする者は、使用許可を受ける前に、大垣城ホール利用料金減免申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(1) 免除

 市が主催する行事に使用するとき。

 大垣市内の公共団体又は公共的団体が主催する公式行事に使用するとき。ただし、照明設備等を使用する場合は、指定管理者の定める額を徴収するものとする。

 その他教育長が又はに準ずる理由があると認めたとき。

(2) 減額

 市又は教育委員会が共催又は後援する行事に使用するとき。

 大垣市内の公共団体又は公共的団体が後援する行事に使用するとき。

 その他教育長が又はに準ずる理由があると認めたとき。

2 前項の規定により利用料金を減免したときは、大垣城ホール利用料金減免通知書(第3号様式)を交付する。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年9月25日規則第46号)

この規則は、平成4年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。

(平成7年12月25日規則第55号)

この規則は、平成8年4月1日から施行し、同日以後に使用の許可を受けるものから適用する。

(平成9年3月28日規則第28号)

この規則は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。

(平成11年3月31日規則第28号)

この規則は、平成11年4月1日から施行し、同日以後の申請に係る使用料から適用する。

(平成17年10月31日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成25年12月27日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

大垣城ホール附属設備等利用料金

品名

単位

金額

椅子

1脚 午前、午後、夜間各1回につき

20

上敷

1枚 〃

50

1台 〃

70

マイクロホン

スタンド

1本 〃

490

ワイヤレス

1本 〃

750

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大垣城ホール利用料金規則

昭和63年3月24日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月24日 規則第8号
平成3年9月25日 規則第46号
平成7年12月25日 規則第55号
平成9年3月28日 規則第28号
平成11年3月31日 規則第28号
平成17年10月31日 規則第71号
平成25年12月27日 規則第80号
平成31年3月25日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第24号